コンビニ業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2026.10.26

公開日:2026.10.26

2026.10.26

2026.10.26

更新日:2026.10.26

2026.10.26

コンビニ業界のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

コンビニ業界は、食品・飲料・日用品の販売に加えて、公共料金の収納、宅配便の受付、ATM、各種チケットの発券など、多様なサービスを小さな店舗で提供する事業領域です。全国に広がる店舗の多くは、大手チェーンの本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店によって運営されており、1店舗を運営する個人オーナーから、数十店舗を運営する法人まで、加盟店の規模はさまざまです。

一方で、人手不足と人件費の上昇、長時間営業の負担、店舗数の飽和による競争、来店客数の伸び悩み、本部とのFC契約の更新や条件の変化、経営者の高齢化と後継者不足など、加盟店は複数の経営課題を抱えています。

こうした環境を背景に、店舗網の拡大や運営ノウハウ・人材の獲得などを目的として、複数店舗を運営する他の加盟店法人や、小売・サービス業の事業会社などが、加盟店法人や店舗の取得を検討・実行するケースがあり、コンビニを運営する中小企業にとっても、売却や事業承継は検討対象となり得る選択肢の一つです。

本記事では、コンビニ業界のM&Aを行う際の相場の考え方をはじめ、業界の現状や代表的な売却手法について解説します。

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コンビニ業界の現状

コンビニ業界は、商品開発・物流・システム・ブランドを担う本部と、店舗の日々の運営を担う加盟店が役割を分担する、フランチャイズの仕組みで成り立つ事業領域です。大手チェーンへの集約が進んだ結果、業界の店舗の大半を少数のチェーンが占めており、加盟店はその看板のもとで地域の店舗を運営しています。

市場環境をみると、売上は伸びている一方で、来店客数と店舗数には頭打ちの兆しが見えます。日本フランチャイズチェーン協会の統計によれば、2025年の既存店ベースの売上高は前年比1.9%増と5年連続のプラスとなり、平均客単価も2.4%増と伸びが続く一方、来店客数は0.5%減と4年ぶりのマイナスとなりました。同協会の正会員7社の店舗数は2025年12月末時点で56,054店と、おおむね5万6千店前後で推移しており、新規出店による成長の余地は限られつつあります。

※参考:日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査年間集計(2025年1月から12月)」

客単価の上昇は、値上げや高付加価値商品の拡充による部分も大きく、来店客数そのものが増えているわけではありません。商圏内に複数のコンビニやドラッグストア、ディスカウントストアが競合する地域では、1店舗あたりの売上を伸ばすことは容易ではない状況です。

コスト面では、人件費の負担が加盟店の収益を左右します。帝国データバンクの集計によれば、人手不足を要因とする倒産は2025年に427件と過去最多を更新しており、長時間営業を前提とするコンビニでは、従業員の確保と人件費の上昇が、店舗の利益を直接圧迫します。加盟店の利益は、店舗の粗利から本部へのチャージ(ロイヤルティ)を差し引いた残りから、人件費などの店舗運営費をまかなう構造であるため、人件費の上昇はそのまま加盟店側の負担となりやすい点が特徴です。

※参考:帝国データバンク「倒産集計 2025年報」

こうした環境のなかで、複数店舗を運営する加盟店法人による店舗の引き受け、後継者不在の加盟店からの事業承継、店舗網の拡大を目的とした加盟店法人同士の統合など、コンビニの加盟店を対象としたM&Aは、事業承継や規模の確保を目的に検討・実行されるケースが見られます。

関連する小売業界の相場については、下記もご参照ください。

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コンビニ業界でM&Aを行うのはなぜ?売却の理由を紹介

コンビニ業界でM&Aが検討される理由は、主に「事業承継」と「人件費の上昇・運営負担など業界固有の経営課題への対応」の二つに整理できます。

まず、事業承継の観点では、帝国データバンクの調査によれば、2025年の全国の後継者不在率は50.1%と、なお半数の企業で後継者が決まっていない状況です。コンビニの加盟店でも、オーナーの高齢化が進む一方で、店舗運営と本部との関係を引き継げる後継者を確保できず、事業承継が課題となるケースがあるとみられます。

事業承継の選択肢の比較については、下記で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

事業承継とM&Aの違いとは?3つの承継方法と後悔しない相談先の選び方を解説

※参考:帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2025年)」

特に、オーナー本人がシフトの穴を埋め、発注や従業員の採用・教育まで担っている店舗では、オーナーの体力の限界がそのまま事業継続の限界になりやすく、親族が継がない場合の選択肢を早めに検討する必要があります。

次に、業界固有の経営課題への対応という観点では、従業員の採用と定着、人件費の上昇への対応、セルフレジなど省力化設備への対応、複数店舗の管理体制の整備などに、少数店舗の加盟店が単独で取り組むには、人材面・資金面で負担が大きくなる場合があります。複数店舗を運営する法人の傘下に入ることで、店舗間での人員の融通、採用・教育の仕組み、管理部門の共通化などについて、買い手候補の経営資源を活用できる可能性があります。

また、コンビニ業界のM&Aでは、本部とのFC契約と、店舗ごとの許可の取扱いが重要な確認事項となります。FC契約では、加盟店の地位や店舗の運営権を第三者に移すことについて本部の承認を必要とするのが一般的で、本部が買い手候補を審査したうえで、買い手と新たに契約を結び直す形がとられることもあります。

FC契約で確認すべき条項と本部承認の進め方は、下記で詳しく解説しています。

M&Aでフランチャイズ契約はどこを確認する?本部承認の進め方と見落としやすい8つの条項

あわせて、たばこを販売している店舗では許可の扱いに注意が必要です。たばこの小売販売業は、たばこ事業法第22条に基づき営業所ごとに財務大臣の許可が必要とされ、許可にあたっては既存のたばこ小売店との間に一定の距離(地域に応じて25〜300メートルの範囲で設定)があることが求められます。そのうえで、会社から会社への許可の承継は、合併・分割等の会社法に定められた方式のみ認められるとされています。法人格が継続する株式譲渡であれば許可は原則として維持されますが、店舗の運営を事業譲渡で移す場合には許可を引き継げず、譲受側で新たに許可を申請する必要が生じます。

※参考:財務省「たばこ小売販売業について」(規制改革会議資料)、財務省近畿財務局「たばこに関するよくあるご質問」

株式譲渡と事業譲渡の違いについては、下記もあわせてご覧ください。

M&Aにおける株式譲渡とは?メリットや注意点、手続きの流れを解説

事業譲渡とは何か?オーナー経営者が知っておくべき基本と実務ポイント

コンビニ業界での企業売却方法は?3種類を紹介

コンビニ業界のM&Aでは、売却対象(会社全体か、一部の店舗か)、本部とのFC契約の取扱い、たばこ販売など店舗ごとの許可、店舗の土地・建物の権利、従業員との雇用関係の扱いによって、適した手法が変わります。

代表的な手法は以下の3つです。

  • 株式譲渡
  • 会社分割
  • 事業譲渡

コンビニ加盟店のM&Aでは、本部の承認と契約の承継・再締結の方法、FC契約の残存期間と更新の見込み、たばこ小売販売業の許可の承継(会社間は合併・分割等に限られる点)、酒類など他の販売許可の扱い、店舗の土地・建物を加盟店側で用意しているか本部が用意しているか、パート・アルバイトを中心とする従業員の雇用の引き継ぎなどが論点となるため、手法選択にあたっては、これらをどのように承継するかを慎重に検討する必要があります。

それぞれの手法について解説します。

株式譲渡とは?中小企業M&Aで最も選ばれる手法の仕組みと特徴

株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式を他者に譲渡することで、経営権を移転するM&Aの手法のひとつです。中小企業のM&Aにおいては最も多く活用されており、後継者不在や事業承継を目的としたケースでよく採用されています。

株式譲渡のメリット

株式譲渡において、売却対象となるのはあくまで「株式」であり、会社そのものの法人格や契約関係、資産・負債はそのまま引き継がれます。

そのため、以下のようなメリットがあります。

  • 従業員や取引先との契約を維持したまま、スムーズな引き継ぎが可能
  • 許認可や契約の再取得が原則不要で、実務上の負担が少ない
  • 法人格が継続するため、営業活動を中断せずに承継できる

とくに、現経営者が引退を検討している場合でも、事業を止めることなくバトンタッチできるため、後継者問題の有効な解決策となります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール(COC)条項による相手方同意や、業種許認可の変更届・再許可が必要となる場合があるため、事前確認は不可欠です。

株式譲渡の注意点・デメリット

一方で、株式とともに過去の負債や簿外債務(帳簿に載っていないリスク)も引き継がれるという側面もあるため、買い手企業にとっては慎重な対応が必要です。

そのため、M&Aを進める際には、財務・法務・税務などに関するデューデリジェンス(詳細調査)を丁寧に実施し、リスクを洗い出すことが不可欠です。

会社分割とは?M&Aで活用される組織再編の手法と注意点

会社分割とは、企業が事業の一部を他の会社に移転することで、権利義務を承継させる法的な組織再編手続きです。M&Aにおいては、売却対象の事業を切り出してスムーズに移転させる手段として活用されています。

会社分割の主な種類

会社分割には、以下のような分類があります。

  • 新設分割:新たに設立した会社に事業を承継させる
  • 吸収分割:既存の他社に事業を承継させる

さらに、分割により得る対価の受け取り先によっても分類されます。

  • 分割型分割:対価を分割元会社の株主が受け取る
  • 分社型分割:対価を分割元会社自身が受け取る

会社分割のメリットと特徴

会社分割の最大の特徴は、契約・資産・負債などの権利義務を包括的に移転できる点です。これにより、個別契約ごとの承継手続きを省略でき、事業の引き継ぎが円滑に進められます。

また、分割によって整理された事業をその後に売却することで、M&Aの手続きも効率化されます。

税務上の注意点:適格分割と非適格分割の違い

会社分割には税務上の取り扱いに注意が必要です。「適格分割」であれば譲渡益の課税は繰り延べされますが、採用するスキームによっては「非適格分割」に該当します。

非適格分割では、資産が時価で評価され、譲渡益課税やみなし配当課税の対象となるため、税負担が発生します。

また、会社分割と株式譲渡をセットで行う場合、タイミングによって課税リスクが高まるため、スキーム設計は専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

事業譲渡とは?M&Aで活用される承継手法と税務上の注意点

事業譲渡は、企業が事業の一部または全部を、契約に基づいて他社へ売却するM&A手法のひとつです。

譲渡の対象となる資産・負債・契約関係を個別に指定して承継する点が特徴であり、柔軟性が高い一方で、手続きは煩雑になりやすいという側面もあります。

事業譲渡のメリット:簿外債務を回避しやすい

事業譲渡では、契約書に記載されたものだけが承継対象となるため、買い手企業にとっては、不要な債務やリスクを回避しやすくなります。

特に、簿外債務の存在が懸念されるケースでは、株式譲渡ではなく事業譲渡を希望する買い手企業が多い傾向にあります。

売り手側の税務上の扱い:事業譲渡益に課税

事業譲渡によって得た対価のうち、譲渡対象資産・負債の簿価純額との差額は「事業譲渡益」として、売り手側に法人税が課税されます。

また、事業譲渡には以下のような消費税に関する注意点もあります。

課税資産と非課税資産の両方をまとめて譲渡するため、資産ごとの課税・非課税を区分し課税対象資産部分の消費税を計算する必要があり、それぞれの対価を合理的に区分し、課税・非課税の計算を行う必要があります。

事業譲渡のデメリット:承継手続きが煩雑

個別承継であるため、以下のような実務負担が大きい点はデメリットと言えます。

  • すべての契約(従業員との雇用契約含めて)を再締結する必要がある
  • 許認可や届出が一から取得し直しとなる場合がある

コンビニ業界の売却の流れは?3つのステップを紹介

コンビニ業界のM&Aを進める場合は、大きく3つのステップに分けて進められます。

  1. M&Aの準備と助言会社の選定
  2. 買い手候補先企業との接触、意向表明受領
  3. 詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

それぞれの段階で必要となる準備や手続きが異なるため、流れを把握しておきましょう。

Step1.M&Aの準備と助言会社の選定

はじめに、売却目的と希望条件を整理したうえで、M&AアドバイザーやFAなどの助言会社を選定します。

この段階で重要なのは、想定される売却価格だけでなく、どのような買い手候補に、店舗、従業員、本部との関係をどのように承継したいのかを明確にしておくことです。

コンビニ加盟店の場合、買い手候補の評価や取引条件に影響し得る論点として、運営店舗の一覧(チェーン、立地、開店時期)、店舗ごとのFC契約の内容(契約タイプ、契約期間と残存年数、更新の条件、譲渡に関する承認条項、中途解約時の取扱い)、店舗の土地・建物の権利関係(本部が用意した物件か、加盟店側で用意した物件か、賃貸借契約の条件)、店舗ごとの日販・粗利・本部チャージ控除後の利益・人件費率の推移、たばこ・酒類などの販売許可の名義と内容、従業員の体制(社員・パート・アルバイトの人数、店長の配置、外国人従業員の在留資格の状況)、労務管理・社会保険の加入状況、本部からの借入や設備に関する契約などが挙げられます。

これらを事前に棚卸しし、資料として説明できる状態に整えておくことで、後工程での論点整理や条件交渉を進めやすくなる場合があります。

Step2.買い手候補先企業との接触、意向表明受領

次に、助言会社を通じて買い手候補へ打診を行います。初期段階では概要資料を提示し、関心を示した企業と秘密保持契約を締結したうえで、財務・事業などに関する詳細情報を段階的に開示します。

コンビニ加盟店のM&Aでは、本部の承認が取引の前提となることが多いため、どの段階で本部に相談し、買い手候補の審査を受けるかを、助言会社と事前に整理しておくことが重要です。本部の意向によっては、買い手候補が同じチェーンの加盟店法人に限られる場合もあります。

買い手候補からは、譲渡価格のレンジ、取引方法、引き継ぎ条件、売却後の運営方針などをまとめた意向表明書が提出されます。

売り手は、提示金額だけでなく、従業員の処遇、店長の配置や店舗運営の方針、引き継ぎ期間中のオーナーの関与なども含めて比較し、基本合意に進むかを判断します。

Step3.詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

基本合意後は、買い手による詳細調査が行われます。

コンビニ加盟店では、財務・税務・法務・労務・ビジネス面の確認に加えて、本部の承認の見込みと契約承継の方法、各店舗の契約残存期間、店舗別損益の実態、たばこ・酒類の許可の承継方法、パート・アルバイトを含む労務管理と未払い残業の有無、外国人従業員の在留資格と雇用の適法性、店舗物件の賃貸借契約の条件などが重視されやすい点が特徴です。

最終契約で売り手が負う表明保証については、下記で解説しています。

M&Aにおける表明保証条項とは?重要性や内容、注意点を解説

調査結果を踏まえて、譲渡価格、表明保証、補償条項、クロージング条件、本部の承認や許可の取得を前提とする条件などを調整し、最終契約を締結します。

その後、対価の決済と引き渡しを行うクロージングをもって、取引が完了します。

M&Aの流れについてより詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

M&Aのプロセス

コンビニ業界の売却の相場は?価値算定方法を解説

コンビニ業界のM&Aにおける売却価格は、「〇〇円が相場」と一律に決まるものではありません。

実務では、店舗ごとの収益力、FC契約の残存期間と条件、立地と競合の状況、従業員の体制、負債、買い手候補の評価方針などを踏まえ、最終的には売り手と買い手候補の交渉によって価格が決まります。

コンビニ加盟店は、店舗ごとに本部との契約期間が定められているため、「その店舗をあと何年運営できるか(契約の残存期間)」と「本部チャージと人件費を差し引いて手元にいくら残るか」が買い手候補の評価上重視されやすい業態です。同じ日販の店舗であっても、契約の残存期間が短い店舗、人件費率が高い店舗、近隣に競合の出店が予定されている店舗は評価が下がりやすく、反対に契約期間が十分に残り、店長を中心に運営が安定している店舗は評価されやすくなります。

特に、複数店舗をまとめて運営し管理の仕組みを整えている事業者、店長や従業員が定着して採用・教育が回っている事業者、店舗ごとの損益を明確に管理している事業者は、財務数値に加えて、店舗網、運営体制、人材の定着などが評価上考慮される場合があります。

こうした理由から、コンビニ加盟店のM&Aでは、まず企業価値を算定し、そのうえで負債や現金などを考慮しながら、評価の全体像を整理するのが一般的です。

以下では、その基本的な考え方について解説します。

1.企業価値を算定する

コンビニ業界のM&A実務において事業価値の算定には、大きく分けて2つの方法があります。

  • インカムアプローチ
  • マーケットアプローチ

インカムアプローチは、営業資産が生み出す将来キャッシュフローを評価の基礎とする方法です。代表的なディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法では、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を試算します。

理論的に優れた方法ではあるものの、将来キャッシュフローの見積もりや割引率の計算は非常に難易度が高く、経験を積んだ専門家でないと試算が困難で、初見では理解しづらいのが大きな欠点でしょう。

本稿では「価値の概算を簡単に知る」ことを目的にしていますので、インカムアプローチの詳細な説明は割愛します。

マーケットアプローチは、市場における取引価格を参考にして事業価値を算定する方法です。具体的には、以下のような方法が存在します。

  • 類似会社比較法
  • 類似取引比較法

類似会社比較法は、評価する対象の企業の類似会社にあたる上場会社の企業価値と、営業利益や収益力(EBITDA)といった財務指標から算出された倍率(マルチプル)を評価対象会社に適用することで、事業価値を算出する方法です。

具体的には、以下のように算定します。

EBITDA×業界相場の倍率(EBITDAマルチプル)=企業価値 (EBITDAマルチプル=上場類似会社の企業価値/上場類似会社のEBITDA)

EBITDAは、営業利益に減価償却費を足して算出されるものです。

また、類似会社は、業界が同じ上場企業を選定するのはもちろんのことですが、ビジネスモデルや収益構造、顧客の層などの類似性から選定するパターンもあります。類似会社をどのように選ぶかによって、算定結果は大きく左右されます。

2.株式価値を算定する

企業価値を算出したら、株式価値を算出しましょう。株式価値は、以下のように算出します。

企業価値-有利子負債+現金同等物=株式価値

第三者に譲渡する場合に、どの程度の価値がつくかを把握しておくことは重要なため、理解しておきましょう。

なお、マーケットアプローチには、類似会社比較法のほか、類似するM&Aによる取引事例を用いた類似取引比較法という方法が存在します。

しかし、参照する過去の取引における対象会社が非上場である場合、入手可能な財務数値が限定的であるため、同方法が中小企業のM&Aで利用されることは少ないのが現状です。

M&Aにおける価値の算定については、下記で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

うちの会社、結局いくらで売れるの?~事業オーナーの疑問に答えるコラム①~

また、自社の具体的な株式価値を知りたい場合には、株価シミュレーターを用意していますので、以下で試算可能です。ぜひご活用ください。

株価算定シミュレーター

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コンビニ業界で企業を売却する3つのメリット

コンビニ業界でM&Aを活用するメリットは、経営者個人の利益にとどまりません。

適切な承継は、従業員の雇用や、地域の生活インフラとしての店舗の維持につながる可能性があります。

  • 従業員の雇用と店舗運営のノウハウを維持しやすくなる
  • 経営者は売却対価を得られる可能性がある
  • 地域の生活インフラとしての店舗を維持しやすくなる

ここでは、売り手にとって特に重要な3つのメリットを解説します。

従業員の雇用と店舗運営のノウハウを維持しやすくなる

コンビニ加盟店は、店長や長く勤めるパート・アルバイトの存在が、店舗の品質と売上を支えています。

廃業や閉店を選択した場合、従業員の雇用の継続が難しくなるほか、商圏の客層に合わせた発注の勘どころや、従業員の育成方法といった店舗運営のノウハウが失われる可能性があります。

M&Aにより事業が承継されれば、従業員の雇用を維持しながら店舗の運営を継続しやすくなる場合があります。売り手にとっては、人材や運営ノウハウを次の運営体制へ承継しやすくなる点がメリットです。

売却と廃業で従業員への影響がどう違うかは、下記で詳しく解説しています。

会社売却と廃業で従業員への影響はどう違う?雇用や退職金など5つの違いと伝え方を解説

発注やシフトの管理が特定の店長に依存している場合、当該人材の継続関与の可否は、買い手候補の評価や譲渡後の運営に影響する可能性があります。

経営者は売却対価を得られる可能性がある

M&Aによる売却は、これまで築いてきた店舗網、従業員の体制、地域の顧客基盤を含む事業価値を、譲渡対価として回収する手段の一つです。

売却対価を得られた場合、引退後の生活資金、資産承継、次の事業への投資などに活用できる可能性があります。

後継者不在のまま契約満了や中途解約で閉店する場合、本部との契約の清算、在庫の精算、店舗物件の原状回復、従業員との契約整理などが必要になる可能性があります。契約内容によっては、中途解約に伴う負担が生じる場合もあります。

M&Aでは、買い手候補は一般的には事業の継続性を前提に価値を評価するため、経営者は計画的に出口を設計しやすくなります。

地域の生活インフラとしての店舗を維持しやすくなる

コンビニは、日用品の購入だけでなく、公共料金の支払いや宅配便の受付、災害時の物資供給など、地域の生活インフラとしての役割を担っています。

閉店は、地域の住民にとって身近な買い物先やサービス拠点の喪失につながる可能性があります。特に、近隣に他の店舗が少ない地域では、その影響は小さくありません。

M&Aによって承継されることで、店舗の営業を継続しながら地域へのサービスを維持しやすくなるため、住民や地域への影響を抑えながら事業を引き継ぎやすくなる点は、売り手にとってメリットの一つです。

コンビニ業界で企業を売却する際の3つのポイント

コンビニ業界でM&Aを円滑に進めるには、売上規模だけでなく、買い手候補が重視する論点を整理しておく必要があります。

買い手候補は、本部の承認と契約の残存期間、店舗ごとの収益性、労務管理の状況を慎重に確認します。

  • 契約・許可・店舗別損益・労務を棚卸しする
  • 店舗運営の属人性を下げる
  • 信頼できるM&Aアドバイザー、弁護士、税理士などの専門家を活用する

ここでは、コンビニ加盟店の売却を検討する際に、特に重要な3つのポイントを解説します。

契約・許可・店舗別損益・労務を棚卸しする

コンビニ加盟店の買い手候補による評価は、財務数値に加えて、本部との契約の内容、店舗ごとの許可、店舗別の収益性、労務管理の状況などに影響を受ける可能性があります。

買い手候補は、これらが譲渡後も維持・活用できるかを慎重に確認します。

そのため、売却前に以下の点を棚卸しし、説明できる状態にしておくことが重要です。

  • 店舗ごとのFC契約の内容(契約タイプ、契約期間と残存年数、更新の条件、譲渡・承認に関する条項、中途解約時の取扱い)
  • 店舗の土地・建物の権利関係(本部が用意した物件か加盟店側で用意した物件か、賃貸借契約の期間・賃料)
  • 店舗ごとの日販・粗利・本部チャージ控除後の利益・人件費率の推移、近隣の競合出店の状況
  • たばこ小売販売業の許可や酒類販売の免許の名義・内容、許可の承継方法(会社間のたばこ許可の承継は合併・分割等に限られる点)
  • 従業員の体制(店長の配置、社員・パート・アルバイトの人数と勤続年数)、シフト管理と労働時間の記録、社会保険の加入状況
  • 外国人従業員の在留資格と就労可能な範囲の確認状況、本部からの借入や設備に関する契約

これらの整理が不十分だと、DDを経て価格見直し、追加条件の設定、交渉停止などにつながる可能性があります。

店舗運営の属人性を下げる

コンビニ加盟店で買い手候補の評価に影響しやすい要因の一つが、オーナー本人への過度な依存です。

オーナーが発注・シフト・採用・本部との調整のすべてを担い、自らも深夜帯に店に立っているような状態では、買い手候補から、オーナーが抜けた瞬間に店舗が回らなくなる事業と判断される可能性があります。

属人性による懸念を抑えるためには、以下のような取り組みが重要です。

  • 店長の配置と権限移譲、店長候補の育成
  • 発注・売場づくり・シフト作成の手順の標準化と、店舗間での共有
  • 採用・教育の仕組みづくりと、従業員の定着に向けた取り組み
  • 店舗別損益・人件費・在庫の数値を定期的に把握できる管理体制の整備

属人性を下げることで、オーナーが交代しても店舗運営を維持しやすい体制として評価される可能性が高くなり、買い手候補が検討しやすくなるというプラスの効果があります。

売却前の準備全般については、下記で詳しく解説しています。

M&Aの磨き上げとは?売却価格を高める5つの領域と進め方を解説

信頼できるM&Aアドバイザー、弁護士、税理士などの専門家を活用する

コンビニ加盟店のM&Aでは、本部の承認と契約の承継方法、たばこ・酒類の許可の扱い、店舗物件の権利関係、パート・アルバイトを含む労務の整理など、業種特有の論点が生じる場合があります。

準備やスキーム設計が不十分なまま進めると、譲渡条件の見直し、クロージング条件の追加、売却後の紛争などにつながる可能性があります。

そのため、以下のような専門家の支援を受けることが重要です。

  • 売り手側の立場で支援するFA・M&Aアドバイザー
  • 税務は税理士、契約・責任分担は弁護士、会計・財務DDは公認会計士、労務は社会保険労務士、許認可の手続きは行政書士などの専門家

売り手側のFAを活用することで、価格交渉や条件調整において、売り手の意向を踏まえた交渉方針を整理しやすくなります。本部の承認が前提となる取引では、本部・買い手・売り手の三者の利害が交錯するため、売り手の立場から条件を整理する支援の意味はとりわけ大きくなります。

売り手専属のFAの役割については、下記で解説しています。

M&AにおけるセルサイドFAとは?業務内容や仲介との違いも解説

感情に左右された場当たり的な判断を避けるという観点でも、第三者による専門的な視点を取り入れることが望ましいです。

コンビニ業界での企業売却にかかる税金とは?

企業を売却する際には、売却益に対して税金が発生します。この税金の仕組みは、「個人オーナーが売却する場合」と「法人が株式を譲渡する場合」で異なるため、正しく理解しておくことが重要です。個人・法人別にわかりやすく解説します。

会社売却にかかる税金の計算や手取りを増やす対策については、下記で詳しく解説しています。

会社売却後にかかる税金は?計算方法や確定申告、税引後手取りを増やす対策を解説

個人オーナーの場合

個人が自社株などの株式を譲渡し、譲渡益(売却益)が発生した場合、その利益は「譲渡所得」として扱われます。

課税の仕組み

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この譲渡所得には、以下の税が課せられます。

  • 所得税(復興特別所得税含む)
  • 住民税

給与所得などとは分離して課税されるため、所得の合算は不要ですが、確定申告が必要です。

ただし、ミニマムタックスに該当する場合は給与所得等の他の所得と合算して算出する必要があるため、適切に節税するためには、事前に税理士など専門家への相談が欠かせません。

法人の場合

法人が保有する株式を譲渡した場合、その売却益は法人の「益金(収益)」として扱われ、他の事業収益と合算されて法人税等が課税されます。

法人の場合の税務処理

  • 譲渡益は法人所得として計上され、通常の法人税率で課税
  • 譲渡損失が出た場合、他の所得と損益通算が可能
  • 所得と損失の調整により、柔軟な節税が可能

評価差額にも注意

帳簿価額と時価の差(含み益)がある場合、譲渡時に課税対象となる可能性があります。

まとめ

コンビニ業界は、売上と客単価が伸びる一方で、来店客数の減少と店舗数の頭打ちが見え始めた成熟市場であり、加盟店は人件費の上昇、従業員の確保、長時間営業の負担、本部との契約条件、オーナーの高齢化と後継者不足など、複数の経営課題を抱えています。

加盟店の事業価値は、本部との契約と店舗ごとの許可に支えられています。契約の残存期間が短くなるほど、また事業譲渡ではたばこ販売の許可を引き継げないといった制約を見落とすほど、選べる出口は狭まります。そのため、コンビニを運営する中小企業にとって、M&Aは事業継続や従業員・地域への影響を踏まえた選択肢の一つになり得ます。

売却を円滑に進めるためには、契約・許可・店舗別損益・労務の棚卸しに加えて、本部への相談の時期の整理や店舗運営の属人性の低減を含めた準備を、M&Aアドバイザー、弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家に確認しながら早期に進めることが望ましいです。

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コンビニ業界のM&Aでは、買い手目線で条件調整が進みやすい仲介型の支援の場合、価格や引き継ぎ条件が売り手に不利になるケースも少なくありません。そのため、誰の利益を最優先に交渉するのかを明確にした支援体制が重要です。

また、売却前に押さえておきたい注意点を、資料でも確認できます。

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無料相談が可能です。実際にどの程度の価格で売却できるのか、また、どのようにすればより高く売却できるのかを、ぜひご確認ください。

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この記事の著者

RISONAL編集部(オーナーズ )

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売り手の理想のM&Aの実現に特化した専属M&Aエージェントサービスおよび事業オーナー向けの資産運用サービスを提供するオーナーズ株式会社

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