就労移行支援施設のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

2026.03.26

公開日:2026.03.26

2026.03.26

2026.03.26

更新日:2026.03.26

2026.03.26

就労移行支援施設のM&A相場はいくら?売却の手法やコツも解説!

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「就労系障害福祉サービス」の一つとして位置づけられており、一般就労を希望する障害者に対して、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を行うサービスです。

一方で、事業としては企業との連携や人員配置、就職実績に大きく左右されます。厚生労働省の資料でも、就労移行支援は通所を原則としつつ、訓練・職場探し・就労後の定着支援までを実施する枠組みで定義されており、運営体制の構築が前提となります(※)

さらに、障害福祉サービスは報酬改定の影響を受けるため、制度変更への対応力も継続的に求められます。

こうした環境下では、事業から退く際には、単に「続ける/畳む」の二択ではなく、誰に・どの条件で・どこまで引き継ぐかを設計できるM&Aが、現実的な選択肢です。本記事では、就労移行支援施設の現状、M&Aが選ばれる理由、代表的な売却手法、相場の考え方を解説します。

RISONALでは、売り手に特化したFA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスを提供しています。専属のエージェントが、お客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価額での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

無料相談が可能です。実際にどの程度の価格で売却できるのか、どのようにすればより高く売却できるのかを、ぜひご確認ください。

※参考:厚生労働省「就労移行支援

就労移行支援施設の現状

就労移行支援は、就労を希望し、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる障害者に対して、訓練・実習・職場探しなどを通じて就労移行を支援するサービスです。

事業規模の参考として、厚生労働省の資料では、事業所数は2,941事業所、利用者数は36,667人(※1)とされています。

また、政府統計では「社会福祉施設等調査」として、就労移行支援事業所に関する利用実人員などの統計表も公開されています。(※2)

この領域の経営は、単純な定員充足だけでは安定しません。就職・定着までを含む支援の設計と、それを支える人員体制が、そのままサービス品質と実績に直結します。結果として、同じ制度サービスであっても、体制整備の有無が、収益の変動や評価の差を生みやすい構造になっています。

※参考1:厚生労働省「就労移行支援
※参考2:e-stat「社会福祉施設等調査

就労移行支援施設でM&Aを行うのはなぜ?売却の理由を紹介

就労移行支援でM&Aが検討される理由は、大きく「事業承継」と「運営の安定化」に集約されます。

まず、就労移行支援は制度上の枠組みが明確であり、通所を原則とした訓練・職場探し・定着支援を実施する事業としての運営要件が定義されています。

この前提のもとで、現場は人員配置・支援計画・企業開拓・実習設計といった運営要素の積み上げで成り立つため、キーパーソン依存が強い事業所ほど後継者不在や体制崩れが、直ちに事業リスクにつながります。

次に、報酬改定を含む制度変更への対応です。障害福祉サービス等は定期的に報酬改定が行われ、運営はその影響を受け続けます。

単独運営で制度対応・人材確保・実績管理を回し切る難度が上がるほどグループ参画によるバックオフィス機能や採用・教育の標準化を狙って、M&Aが選ばれやすくなります

就労移行支援施設の売却方法は?3種類を紹介

就労移行支援施設のM&Aでは、売却対象と、指定・契約・雇用をどう引き継ぐかによって、選ぶべき手法が変わります。代表的な手法は以下の3つです。

・株式譲渡
・会社分割
・事業譲渡

ここから、3種類の方法について詳しく解説します。

株式譲渡とは?中小企業M&Aで最も選ばれる手法の仕組みと特徴

株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式を他者に譲渡することで、経営権を移転するM&Aの手法のひとつです。中小企業のM&Aにおいては最も多く活用されており、後継者不在や事業承継を目的としたケースでよく採用されています。

株式譲渡のメリット

株式譲渡において、売却対象となるのはあくまで「株式」であり、会社そのものの法人格や契約関係、資産・負債はそのまま引き継がれます。

そのため、以下のようなメリットがあります。

・従業員や取引先との契約を維持したまま、スムーズな引き継ぎが可能
・許認可や契約の再取得が原則不要で、実務上の負担が少ない
・法人格が継続するため、営業活動を中断せずに承継できる

とくに、現経営者が引退を検討している場合でも、事業を止めることなくバトンタッチできるため、後継者問題の有効な解決策となります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール(COC)条項による相手方同意や、業種許認可の変更届・再許可が必要となる場合があるため、事前確認は不可欠です。

株式譲渡の注意点・デメリット

一方で、株式とともに過去の負債や簿外債務(帳簿に載っていないリスク)も引き継がれるという側面もあるため、買い手企業にとっては慎重な対応が必要です。

そのため、M&Aを進める際には、財務・法務・税務などに関するデューデリジェンス(詳細調査)を丁寧に実施し、リスクを洗い出すことが不可欠です。

会社分割とは?M&Aで活用される組織再編の手法と注意点

会社分割とは、企業が事業の一部を他の会社に移転することで、権利義務を承継させる法的な組織再編手続きです。M&Aにおいては、売却対象の事業を切り出してスムーズに移転させる手段として活用されています。

会社分割の主な種類

会社分割には、以下のような分類があります。

・新設分割:新たに設立した会社に事業を承継させる
・吸収分割:既存の他社に事業を承継させる

さらに、分割により得る対価の受け取り先によっても分類されます。

・分割型分割:対価を分割元会社の株主が受け取る
・分社型分割:対価を分割元会社自身が受け取る

会社分割のメリットと特徴

会社分割の最大の特徴は、契約・資産・負債などの権利義務を包括的に移転できる点です。これにより、個別契約ごとの承継手続きを省略でき、事業の引き継ぎが円滑に進められます。

また、分割によって整理された事業をその後に売却することで、M&Aの手続きも効率化されます。

税務上の注意点:適格分割と非適格分割の違い

会社分割には税務上の取り扱いに注意が必要です。「適格分割」であれば譲渡益の課税は繰り延べされますが、採用するスキームによっては「非適格分割」に該当します。

非適格分割では、資産が時価で評価され、譲渡益課税やみなし配当課税の対象となるため、税負担が発生します。

また、会社分割と株式譲渡をセットで行う場合、タイミングによって課税リスクが高まるため、スキーム設計は専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

事業譲渡とは?M&Aで活用される承継手法と税務上の注意点

事業譲渡は、企業が事業の一部または全部を、契約に基づいて他社へ売却するM&A手法のひとつです。

譲渡の対象となる資産・負債・契約関係を個別に指定して承継する点が特徴であり、柔軟性が高い一方で、手続きは煩雑になりやすいという側面もあります。

事業譲渡のメリット:簿外債務を回避しやすい

事業譲渡では、契約書に記載されたものだけが承継対象となるため、買い手企業にとっては、不要な債務やリスクを回避しやすくなります。

特に、簿外債務の存在が懸念されるケースでは、株式譲渡ではなく事業譲渡を希望する買い手企業が多い傾向にあります。

売り手側の税務上の扱い:事業譲渡益に課税

事業譲渡によって得た対価のうち、譲渡対象資産・負債の簿価純額との差額は「事業譲渡益」として、売り手側に法人税が課税されます。

また、事業譲渡には以下のような消費税に関する注意点もあります。

課税資産と非課税資産の両方をまとめて譲渡するため、資産ごとの課税・非課税を区分し課税対象資産部分の消費税を計算する必要があり、それぞれの対価を合理的に区分し、課税・非課税の計算を行う必要があります。

事業譲渡のデメリット:承継手続きが煩雑

個別承継であるため、以下のような実務負担が大きい点はデメリットと言えます。

・すべての契約(従業員との雇用契約含めて)を再締結する必要がある
・許認可や届出が一から取得し直しとなる場合がある

就労移行支援施設売却の流れは?3つのステップを紹介

就労移行支援施設売却の流れは?3つのステップを紹介

就労移行支援施設のM&Aを進める場合は、大きく3つのステップに分けて進められます。

・M&Aの準備と助言会社の選定
・買い手候補先企業との接触、意向表明受領
・詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

それぞれの段階で必要となる準備や手続きが異なるため、流れを把握しておきましょう。

Step1.M&Aの準備と助言会社の選定

はじめに、売却目的と希望条件を整理し、M&A助言会社を選定します。この段階で重要なのは、評価額だけではなく、誰に、どのような状態で、どこまで引き継ぐのかを決めることです。

就労移行支援では、事業価値が「支援体制」と「成果の再現性」に偏りやすいため、準備段階での棚卸しが不十分だと、後工程で条件修正や減額につながりやすくなります。具体的には、次のような情報を整理します。

・利用者の稼働状況と推移
・支援プログラムの中身と運用体制
・企業開拓・実習・就職決定までのプロセス
・定着支援の運用と実績管理
・人員体制、役割分担、キーパーソン依存の度合い

これらを買い手が引き継いだ後も運営できる形で説明できる状態にしておくことが重要です。

Step2.買い手候補先企業との接触、意向表明受領

次に、助言会社を通じて買い手候補への打診を行います。初期段階では詳細を伏せた概要資料を提示し、関心を示した企業と秘密保持契約を締結したうえで、詳細情報を開示します。

買い手候補は、譲渡価格のレンジ、取引方法、売却後の運営方針、引き継ぎ条件などをまとめた意向表明書を提出します。売り手は提示金額だけでなく、次の観点を含めて総合的に比較する必要があります。

・現場体制の維持方針
・支援方針やプログラムの継続可否
・利用者対応の引き継ぎ設計
・経営者・キーパーソンの関与期間と条件

この段階で基本合意を締結し、独占交渉へ進むのが一般的です。

Step3.詳細調査(DD)、最終契約とクロージング

基本合意後は、買い手によるDDが行われます。就労移行支援では、財務・税務・契約関係に加え、運営面の確認が特に重視されやすい点が特徴です。

確認されやすい論点は、次のとおりです。

・人員体制の実態とキーパーソン依存
・支援プロセスの標準化状況と引き継ぎ難度
・就職実績・定着支援の運用実態
・行政対応・監査対応の履歴、運営上のリスク
・利用者獲得チャネルと稼働の安定性

調査結果を踏まえて最終条件を調整し、最終契約を締結します。その後、対価決済と引き渡しを行うクロージングをもって、取引が完了します。

M&Aの流れについてより詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

[M&Aのプロセス]

就労移行支援施設売却の相場は?価値算定方法を解説

就労移行支援施設のM&Aにおける売却価格は、一律に定まっているものではありません。実務では、施設が保有する純資産価値に、将来の収益力を加味して算出するのが一般的です。

ここからは、具体的な相場の考え方と、価値算定の基本的な手順について解説します。

1.企業価値を算定する

就労移行支援施設のM&A実務において事業価値の算定には、大きく分けて2つの方法があります。

・インカムアプローチ
・マーケットアプローチ

インカムアプローチは、営業資産が生み出す将来キャッシュフローを評価の基礎とする方法です。代表的なディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法では、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を試算します。

理論的に優れた方法ではあるものの、将来キャッシュフローの見積もりや割引率の計算は非常に難易度が高く、経験を積んだ専門家でないと試算が困難で、初見では理解しづらいのが大きな欠点でしょう。

本稿では「価値の概算を簡単に知る」ことを目的にしていますので、インカムアプローチの詳細な説明は割愛します。

マーケットアプローチは、市場における取引価格を参考にして事業価値を算定する方法です。具体的には、以下のような方法が存在します。

・類似会社比較法
・類似取引比較法

類似会社比較法は、評価する対象の企業の類似会社にあたる上場会社の企業価値と、営業利益や収益力(EBITDA)といった財務指標から算出された倍率(マルチプル)を評価対象会社に適用することで、事業価値を算出する方法です。

具体的には、以下のように算定します。

EBITDA×業界相場の倍率(EBITDAマルチプル)=企業価値
(EBITDAマルチプル=上場類似会社の企業価値/上場類似会社のEBITDA)

EBITDAは、営業利益に減価償却費を足して算出されるものです。

また、類似会社は、業界が同じ上場企業を選定するのはもちろんのことですが、ビジネスモデルや収益構造、顧客の層などの類似性から選定するパターンもあります。類似会社をどのように選ぶかによって、算定結果は大きく左右されます。

2.株式価値を算定する

企業価値を算出したら、株式価値を算出しましょう。株式価値は、以下のように算出します。

企業価値-有利子負債+現金同等物=株式価値

第三者に譲渡する場合に、どの程度の価値がつくかを把握しておくことは重要なため、理解しておきましょう。

なお、マーケットアプローチには、類似会社比較法のほか、類似するM&Aによる取引事例を用いた類似取引比較法という方法が存在します。

しかし、参照する過去の取引における対象会社が非上場である場合、入手可能な財務数値が限定的であるため、同方法が中小企業のM&Aで利用されることは少ないのが現状です。

M&Aにおける価値の算定については、下記で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

[うちの会社、結局いくらで売れるの?~事業オーナーの疑問に答えるコラム①~]

また、自社の具体的な株式価値を知りたい場合には、株価シミュレーターを用意していますので、以下で試算可能です。ぜひご活用ください。

[株価算定シミュレーター]

就労移行支援施設を売却する3つのメリット

就労移行支援施設でM&Aを活用するメリットは、経営者個人の利益にとどまりません。適切な売却は、職員の雇用や利用者の支援環境を守りながら、事業を次の運営主体へ引き継ぐ手段にもなります。

・職員の雇用を守れる
・経営者は売却益を得られる
・利用者の継続的な支援環境を守れる

ここでは、売り手にとって特に重要な3つのメリットを解説します。

職員の雇用を守れる

就労移行支援は、人材と運営体制によって成立する事業です。閉鎖を選択した場合、支援員や職業指導員など現場を支えてきた職員は職場を失うことになります。

M&Aにより事業が承継されれば、既存職員の雇用を維持したまま運営が続くケースも多く、これまで一緒に運営してきた職員の雇用を守りながら事業を承継できる点が、大きなメリットです。

経営者は売却益を得られる

M&Aによる売却は、これまで築いてきた就労支援の運営基盤を資金化する手段です。得られた売却益は、引退後の生活資金や資産承継、次の事業への投資などに活用できます。

また、経営状態が健全なうちに売却を検討することで、より納得感のある条件で合意しやすくなります

利用者の継続的な支援環境を守れる

就労移行支援は、一定期間の訓練と就職活動支援を経て、就労・定着までを見据えて支援するサービスです。突然の閉鎖は利用者の計画や支援の継続性に影響します。

M&Aを通じて事業が承継されれば、支援提供体制を維持したまま運営が続くケースも多く、利用者は従来に近い環境で支援を受け続けやすくなります

就労移行支援施設を売却する際の3つのポイント

就労移行支援施設でM&Aを成功させるためには、単に「売上がある」だけでは不十分です。

買い手は、成果の再現性や運営の安定性、制度リスクの有無を厳しく確認します。

・早期から準備を進める
・事業の属人性を下げる
・信頼できる専門家を活用する

ここでは、就労移行支援施設の売却を検討する際に、特に重要な3つのポイントを解説します。

早期から準備を進める

就労移行支援の売却は、短期間で判断・実行できるものではありません。財務内容の整理に加え、支援体制・実績管理・人員配置・行政対応など、多くの準備が必要になります

特に以下の点は、DDで確認されやすい項目です。

・稼働の推移と利用者属性
・就職実績とその算定根拠、定着支援の運用
・支援プログラムの中身と標準化状況
・人員体制と役割分担、退職リスク
・行政対応・監査対応の履歴

これらを事前に整理しておくことで、売却プロセス中の条件修正や価格引き下げのリスクを抑えることができます。

事業の属人性を下げる

就労移行支援の評価を下げやすい要因の一つが、特定の管理者やキーパーソンへの過度な依存です。企業開拓や就職支援が特定メンバーの人脈・経験に依存している場合、買い手からは引き継ぎにくい事業と判断されやすくなります

属人性の観点から評価を高めるためには、以下のような取り組みが重要です。

・支援プロセスの標準化とマニュアル化
・企業開拓・実習設計の情報共有と引き継ぎ設計
・実績管理のルール化と根拠資料の整備
・管理者交代を前提とした運営体制の構築

属人性を下げることで、体制が変わっても成果が維持できる施設として評価されやすくなり、買い手の選択肢も広がります。

信頼できる専門家を活用する

就労移行支援施設のM&Aは、一般的な事業売却に比べて、制度運営や行政対応、人員体制、引き継ぎ設計などの論点が複雑になりやすい領域です。実務設計が不十分なまま進めると、売却後にトラブルが生じるリスクもあります

そのため、以下のような専門家の支援を受けることが重要です。

・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)などの売り手側に立つM&A助言会社
・福祉領域に理解のある税理士・弁護士
・契約条件や引き継ぎ計画を設計できる支援者

売り手専用のFAを活用すれば、価格交渉や条件調整においても、売り手の利益最大化を前提に交渉を進めることが可能です。

感情に左右される場当たり的な判断を避けるという観点でも、第三者による専門的な視点は不可欠といえるでしょう。

就労移行支援施設の企業売却にかかる税金とは?

企業を売却する際には、売却益に対して税金が発生します。この税金の仕組みは、「個人オーナーが売却する場合」と「法人が株式を譲渡する場合」で異なるため、正しく理解しておくことが重要です。個人・法人別にわかりやすく解説します。

個人オーナーの場合

個人が自社株などの株式を譲渡し、譲渡益(売却益)が発生した場合、その利益は「譲渡所得」として扱われます。

課税の仕組み

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この譲渡所得には、以下の税が課せられます。

・所得税(復興特別所得税含む)
・住民税

給与所得などとは分離して課税されるため、所得の合算は不要ですが、確定申告が必要です。

ただし、ミニマムタックスに該当する場合は給与所得等の他の所得との合算して算出する必要があるため、適切に節税するためには、事前に税理士など専門家への相談が欠かせません。

法人の場合

法人が保有する株式を譲渡した場合、その売却益は法人の「益金(収益)」として扱われ、他の事業収益と合算されて法人税等が課税されます。

法人の場合の税務処理

・譲渡益は法人所得として計上され、通常の法人税率で課税
・譲渡損失が出た場合、他の所得と損益通算が可能
・所得と損失の調整により、柔軟な節税が可能

評価差額にも注意

帳簿価額と時価の差(含み益)がある場合、譲渡時に課税対象となる可能性があります。

まとめ

就労移行支援施設は、制度に基づく安定収入の側面がある一方で、人員体制の維持、支援プロセスの運用、就職実績の確保といった要素が事業価値を大きく左右する業態です。特定のキーパーソンに依存した運営になっている場合、退職や体制崩れが事業継続リスクになりやすく、早期から承継の選択肢を持つことが重要です。

M&Aによる売却は、単なる撤退ではなく、職員の雇用や利用者の支援環境を維持しながら、事業を次の運営主体へ引き継ぐための現実的な手段です。売却価格は単純な倍率で決まるものではなく、成果の再現性や運営体制の安定性を踏まえた総合的な評価と交渉によって形成されます。

早期に準備を進め、属人性を下げ、信頼できる専門家の支援を受けながら対応を進めることで、条件修正や減額リスクを抑えつつ、納得感のある承継を実現しやすくなります

RISONALでは、売り手に特化したFAサービスを提供しています。専属のエージェントがお客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

就労移行支援施設のM&Aでは、買い手目線で条件調整が進みやすい仲介型の支援の場合、価格や引き継ぎ条件が売り手に不利になるケースも少なくありません。そのため、誰の利益を最優先に交渉するのかを明確にした支援体制が重要です。

無料相談が可能なので、実際にどれくらいで売れるのか、どうすればもっと高く売れるのかをぜひご確認ください。

この記事の著者

RISONAL編集部(オーナーズ株式会社 )

RISONAL編集部

売り手の理想のM&Aの実現に特化した専属M&Aエージェントサービスおよび事業オーナー向けの資産運用サービスを提供するオーナーズ株式会社

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