事業譲渡で商号を引き継ぐには?続用責任と免責登記の流れ、売り手の5つの注意点を解説
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- M&Aの進め方
公開日:2026.09.29
2026.09.29
更新日:2026.09.29
2026.09.29

事業譲渡で商号を引き継ぐと、買い手にも債務を弁済する責任が生じることがあります。続用責任が生じる3つの要件、売り手に残る責任と2年の期間、免責登記の流れ、屋号やブランド名だけを引き継ぐ場合の扱い、売り手の5つの注意点を解説します。
長年使ってきた社名には、取引先の信用がついており、買い手も同じ名前で続けたいと言う。ただし商号を引き継がせると、買い手には事業上の債務を弁済する責任が生じ、売り手の責任も一定期間で消えます。仕組みを知らないまま進めれば、想定外の請求や責任の残存につながります。
本記事では、続用責任が生じる要件と売り手に残る責任を示したうえで、免責登記の流れを解説します。あわせて、屋号やブランド名だけを引き継ぐ場合の扱いと、売り手の注意点を示します。
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事業譲渡では商号も引き継げるが債務を弁済する責任がついてくる
商号は、事業譲渡の対象に含められます。ただし引き継がせれば、買い手に法律上の責任が生じます。
会社法第22条第1項は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定めています。
事業主体が交代したことが取引先から見えにくくなるため、外観を信頼した第三者を保護する趣旨とされています。契約で引き継がないと定めた債務にも及ぶ点が、売り手にとっての論点です。まずは自社の商号に、どれだけの取引先の信用がついているかを書き出します。
商号を引き継いだ買い手に続用責任が生じる3つの要件
責任が生じるには、要件を満たす必要があります。いずれか一つでも欠ければ、続用責任は生じません。自社が該当するかを確かめる出発点になります。要素は以下の3つです。
- 事業の譲り受け
- 譲渡会社の商号の引き続きの使用
- 譲渡会社の事業によって生じた債務
それぞれを順に解説します。
事業の譲り受け
前提となるのが、事業譲渡であることです。 株式譲渡では会社が存続するため、商号の続用という問題は生じません。
事業譲渡は、譲渡対象の財産を個別に指定して移転する手法です。商号を対象に含めるかどうかも、契約で決めます。
自社のスキームを確認します。株式譲渡であれば、本記事の論点は生じません。
事業譲渡の基本と、株式譲渡との違いについては、下記で詳しく解説しています。
事業譲渡とは何か?オーナー経営者が知っておくべき基本と実務ポイント
M&Aにおける株式譲渡とは?メリットや注意点、手続きの流れを解説
譲渡会社の商号の引き続きの使用
次の要件が、商号の続用です。 買い手が譲渡会社と同一または実質的に同一の商号を使い続ける場面を指します。
判断が分かれやすいのは次の場合です。
- 会社の種類だけが変わる(株式会社と合同会社など)
- 商号の一部を変更して使う
- 略称やロゴだけを引き継ぐ
完全に同一でなくても該当する可能性があります。買い手候補が使う予定の名称を確認し、弁護士などの専門家へ判断を求めます。
譲渡会社の事業によって生じた債務
対象となるのは、譲渡会社の事業から生じた債務です。 買掛金や借入金のほか、損害賠償の義務なども含まれます。
契約で引き継がないと定めた債務であっても、要件を満たせば買い手が責任を負います。債権者との関係では、当事者間の取り決めが直接には及ばないためです。
自社の債務を一覧化し、引き継ぐものと残すものを区分します。
商号を引き継がせた売り手に残る責任
買い手に責任が生じても、売り手の責任が消えるわけではありません。押さえる点は以下の3つです。
- 買い手が続用責任を負う場合は譲渡日から2年で売り手の責任が消える
- 買い手が免責登記や通知をした場合は売り手の責任がそのまま残る
- 契約で引き継がないと定めた債務は商号を渡しても売り手が払い続ける
それぞれを順に解説します。
買い手が続用責任を負う場合は譲渡日から2年で売り手の責任が消える
売り手の責任には期間の定めがあります。 会社法第22条第3項は、譲受会社が同条第1項により債務を弁済する責任を負う場合、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、期間の経過により消滅すると定めています。
商号を引き継がせることで、売り手の責任が2年で区切られる効果があります。譲渡日を起点に、2年後の日付を記録します。
買い手が免責登記や通知をした場合は売り手の責任がそのまま残る
免責の手続きが取られれば、期間の定めは働きません。 買い手が続用責任を負わないため、売り手の責任を2年で区切る規定の前提を欠くからです。
買い手は免責登記を望み、売り手は責任の早期消滅を望むという構図が生じます。利害が対立する論点です。
免責登記を行うかどうかを、契約交渉の早い段階で確認します。
契約で引き継がないと定めた債務は商号を渡しても売り手が払い続ける
契約の定めは、当事者間でのみ効力を持ちます。 引き継がないと定めた債務について、債権者が買い手へ請求できる場面でも、最終的な負担は契約に従います。
売り手が支払うべき債務を買い手が弁済した場合、買い手から売り手へ求償される形になります。商号を渡しても、契約上の負担は消えません。
引き継ぐ債務と残す債務を契約書で明確に区分し、求償の取り扱いも定めます。
事業譲渡契約を含む最終契約で確認したい項目は、弁護士監修のチェックリストにまとめています。無料でダウンロードできます。
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買い手が続用責任を免れる免責登記と通知の流れ
免責には手続きが要ります。流れは以下の4つです。
- 事業譲渡契約に商号の引き継ぎと債務の範囲を明記する
- 売り手は免責登記に必要な承諾書と印鑑証明書を用意する
- 買い手は事業譲渡後遅滞なく本店所在地で免責の登記を申請する
- 登記をしない場合は債権者ごとに両社連名で通知する
それぞれを順に解説します。
事業譲渡契約に商号の引き継ぎと債務の範囲を明記する
出発点は、契約書の記載です。 商号を譲渡対象に含めるか、引き継ぐ債務はどこまでかを定めます。
記載する項目は次のとおりです。
- 譲渡する商号と使用開始の時期
- 引き継ぐ債務の範囲と、引き継がない債務
- 免責登記への協力義務
免責登記には売り手の協力が必要になります。協力の義務を契約書に明記します。
売り手は免責登記に必要な承諾書と印鑑証明書を用意する
登記には売り手側の書類が要ります。 譲渡会社の承諾を示す書面が添付書類になります。
用意する書類は次のとおりです。
- 商号の譲渡と免責登記への承諾書
- 発行後の有効期間内の印鑑証明書
- 事業譲渡契約書の写し
クロージング当日に不備が判明すれば、手続きが遅れます。必要書類を司法書士へ確認し、決済日から逆算して準備します。
M&Aで司法書士に依頼できる登記関連の業務は、下記で解説しています。
M&Aで司法書士に依頼できる業務とは?5つの支援内容と頼めない領域を解説
買い手は事業譲渡後遅滞なく本店所在地で免責の登記を申請する
登記の時期には制約があります。 会社法第22条第2項は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、同条第1項を適用しないとしています。
「遅滞なく」の解釈は事案によります。クロージング後すみやかに申請できるよう、書類を事前にそろえます。
登記をしない場合は債権者ごとに両社連名で通知する
登記に代えて、通知による方法もあります。 同項は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社および譲渡会社から第三者に対して責任を負わない旨を通知した場合、通知を受けた第三者について同様とするとしています。
効力が及ぶのは通知を受けた相手だけです。取引先の数が多ければ、登記のほうが確実になります。
通知先の一覧を作り、登記と通知のどちらを選ぶかを弁護士と判断します。
屋号やブランド名だけを引き継ぐ場合の扱い
商号を渡さなくても、論点は残ります。押さえる点は以下の4つです。
- 屋号や店名の続用にも会社法22条が類推適用された裁判例がある
- 屋号だけの続用でも免責の登記はできる
- 個人事業主の屋号には商法17条で同じ責任が生じる
- 商標登録されたブランド名は特許庁への移転登録が別に必要になる
それぞれを順に解説します。
屋号や店名の続用にも会社法22条が類推適用された裁判例がある
商号でなくても、同じ結論になる場合があります。 事業主体の交代が外部から見えにくいという点は、屋号や施設の名称でも変わらないためです。
ゴルフクラブの名称を引き継いだ事案で、会社法第22条第1項(当時の商法第26条第1項)の類推適用により責任を認めた裁判例があります(最高裁平成16年2月20日判決)。名称に顧客の信頼がついていれば、商号と同様に扱われる余地があります。
引き継がせる名称を一覧化し、該当の可能性を弁護士などの専門家へ確認します。
屋号だけの続用でも免責の登記はできる
免責の手続きは、屋号の場合にも取りうる選択です。 責任を負わない旨を登記または通知する方法は、商号の場合と同じ枠組みになります。
ただし類推適用の可否は事案によります。免責の手続きを取るかどうかは、リスクの大きさを踏まえた判断です。
買い手候補が屋号を継続使用する予定であれば、免責の要否を交渉の論点に加えます。
個人事業主の屋号には商法17条で同じ責任が生じる
法人以外にも、同様の定めがあります。 商法第17条は、営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合の責任について、会社法第22条と同様の規律を置いています。
個人事業を譲り受ける場合も、構図は変わりません。譲渡人が個人事業主であれば、商法の規定を前提に確認します。
個人事業主の事業譲渡の進め方は、下記で解説しています。
個人事業主の事業譲渡(M&A)とは?方法や流れ、成功させるポイントを紹介
商標登録されたブランド名は特許庁への移転登録が別に必要になる
名称の移転と、商標権の移転は別の手続きです。 商標として登録していれば、権利の移転に登録が必要になります。
特許庁は、権利の移転等に関する手続きについて、登録原簿に記録されることで法律上の効力が発生するとしています。相続や合併などの一般承継を除き、移転登録を済ませなければ効力は生じません。
自社が保有する商標登録を確認し、移転の対象に含めるかを決めます。
商標を含む知的財産の移転を相談できる弁理士事務所は、下記で紹介しています。
M&A・事業承継に強い弁理士事務所5選!対応領域や強みを紹介
売り手が商号を引き継がせるかを判断する3つの基準
渡すかどうかは、売り手の選択次第です。判断の基準は以下の3つです。
- 取引先や顧客がついている商号は譲渡価格に反映されやすい
- 売り手が別事業を続ける場合は商号を渡すと社名変更が必要になる
- 商号を渡さず屋号やブランドだけ渡す選択肢もある
それぞれを順に解説します。
取引先や顧客がついている商号は譲渡価格に反映されやすい
商号は、価値を持つ資産です。 長年の取引で築いた信用が名称についていれば、買い手候補にとって取得する意味があります。
価値が認められやすいのは次の場合です。
- 地域で認知され、新規の問い合わせにつながっている
- 取引先の社内で登録名として使われている
- 許認可や資格の表示に用いられている
認知度を示す材料をそろえ、交渉に持ち込みます。
売却前に自社の価値を高める準備(磨き上げ)については、下記で解説しています。
M&Aの磨き上げとは?売却価格を高める5つの領域と進め方を解説
交渉で売り手が押さえておきたい注意点は、資料でも確認できます。
売り手が別事業を続ける場合は商号を渡すと社名変更が必要になる
渡せば、自社は名前を失います。
残る事業がある場合、次の対応が必要になります。
- 定款の変更と商号変更の登記
- 取引先への通知と契約書の名義変更
- 看板、名刺、ウェブサイトの変更
手間と費用が発生します。残す事業の有無を踏まえ、渡す判断を下します。
商号を渡さず屋号やブランドだけ渡す選択肢もある
部分的に渡す方法もあります。 会社の商号は残し、店舗名や商品ブランドだけを譲渡する形です。
売り手は社名を維持でき、買い手は顧客に認知された名称を得られます。双方の要望を満たしやすい選択です。
ただし類推適用の論点は残ります。渡す名称の範囲を契約書で特定し、免責の要否を検討します。
事業譲渡で商号を引き継がせる売り手の5つの注意点
実務では、手続きの抜けが問題になります。注意点は以下の5つです。
- 商号を渡すなら売り手は株主総会の特別決議で定款を変更し商号変更登記を行う
- 免責登記の承諾書と印鑑証明書はクロージング前に準備する
- 取引先への挨拶状は債務引受の広告と受け取られない文面にする
- 引き継ぐ債務と残す債務を契約書で明確にして詐害的な譲渡と疑われないようにする
- 商標や屋号は商号とは別に移転手続きを行う
それぞれを順に解説します。
商号を渡すなら売り手は株主総会の特別決議で定款を変更し商号変更登記を行う
自社の商号変更にも手続きが要ります。 商号は定款の記載事項であり、変更には原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条・第309条第2項)。
進める手順は次のとおりです。
- 新しい商号を決め、類似商号の有無を調査する
- 株主総会で定款変更を決議する
- 本店所在地で商号変更の登記を申請する
決議には特別決議が求められます。株主構成を確認し、必要な賛成を確保できるかを点検します。
免責登記の承諾書と印鑑証明書はクロージング前に準備する
書類の不備は、手続きの遅れにつながります。 免責登記は事業譲渡後すみやかに行う必要があるためです。
準備で確認する点は次のとおりです。
- 承諾書の文面と押印する印鑑
- 印鑑証明書の発行時期と有効期間
- 添付書類の一覧
決済日と登記申請日を並べた工程表を作ります。司法書士へ書類の確認を依頼します。
取引先への挨拶状は債務引受の広告と受け取られない文面にする
通知の文面にも注意が要ります。 会社法第23条第1項は、商号を続用しない場合でも、譲渡会社の債務を引き受ける旨を広告した譲受会社が弁済責任を負う旨の規定を置いています。
挨拶状で「すべて引き継ぎます」といった表現を使えば、債務の引受と受け取られる余地があります。買い手にとって想定外の責任につながります。
文面は弁護士などの専門家の確認を受けます。承継する範囲を限定して記載します。
取引先への説明の内容と時期については、下記で詳しく解説しています。
M&Aを取引先にどう説明する?タイミングや内容、売り手側の注意点を解説
引き継ぐ債務と残す債務を契約書で明確にして詐害的な譲渡と疑われないようにする
債務の区分は、契約書で明確にします。 資産だけを移し、債務を残す形にすれば、債権者から問題視される可能性があります。
明確にする項目は次のとおりです。
- 引き継ぐ債務の一覧と金額
- 残す債務と、弁済の見通し
- 譲渡対価の算定根拠
対価が事業の価値に見合っていることを示せる資料を残します。算定の根拠を第三者の評価で裏づけます。
商標や屋号は商号とは別に移転手続きを行う
名称ごとに手続きが分かれます。 商号は登記、商標は特許庁への移転登録、屋号は契約による特定と、それぞれ異なります。
移転の対象を一覧化する項目は次のとおりです。
- 登記されている商号
- 登録されている商標と区分
- 契約で移す屋号、店舗名、ブランド名
抜けがあれば、引き渡し後に争いが生じるおそれがあります。名称ごとに手続きと担当者を割り当てた一覧を作ります。
事業譲渡の商号引き継ぎに関するよくある質問
事業譲渡の商号引き継ぎについて、相談の現場で多く寄せられる質問を3つ取り上げます。商号変更が法人格や契約に与える影響、商号以外に引き継げるもの、会社分割での扱いの3点です。
商号を変更すると法人格や取引先との契約は変わりますか?
変わりません。商号の変更は名称の変更であり、法人格は同一のまま存続します。既存の契約も効力を失いません。ただし契約書の当事者表示や、口座名義、許認可の表示などは変更の届出が必要になります。変更先の一覧を作り、期限とともに管理します。
商号のほかに事業譲渡で買い手に引き継げるものは何がありますか?
資産、契約上の地位、知的財産、従業員との雇用契約、許認可などが対象になりえます。事業譲渡は承継する範囲を個別に指定する手法のため、対象を一覧化して契約書に記載します。それぞれ名義変更や再取得の手続きが異なるため、担当と期限を割り当てます。
会社分割で商号を引き継いだ場合も同じ責任が生じますか?
生じる場合があります。事業主体の交代が外部から見えにくい点は、会社分割でも変わらないためです。会社分割でゴルフクラブの名称を続用した事案について、会社法第22条第1項の類推適用により責任を認めた裁判例があります(最高裁平成20年6月10日判決)。一方で会社分割には債権者保護手続が別に定められており、扱いは事案によって分かれます。
会社分割と事業譲渡の違いについては、下記で解説しています。
会社分割と事業譲渡の違いとは?一部事業を売る売り手の5つの判断軸を解説
M&Aにおける会社分割とは?吸収分割と新設分割の違いやメリットも解説
まとめ
事業譲渡では商号も引き継げますが、引き継がせれば買い手に債務を弁済する責任が生じます。売り手の責任も、買い手の対応によって扱いが変わります。
要点は以下のとおりです。
- 買い手が商号を続用すれば、契約で引き継がないと定めた債務にも責任が及ぶ
- 買い手が続用責任を負う場合、売り手の責任は譲渡日後2年で消滅しうる
- 免責登記または通知が行われれば、2年で区切る規定は働かない
- 屋号や店舗名の続用にも、同様の責任が認められた裁判例がある
- 商号は登記、商標は特許庁への移転登録と、手続きは名称ごとに分かれる
商号を渡すかどうかは、価格と責任の両面から判断します。まずは自社の商号と商標、屋号を一覧にまとめてください。
事業譲渡の進め方と契約で決める事項は、こちらの資料でも確認できます。
【無料資料】オーナー経営者がM&A仲介会社から事業売却の提案を受けたら、弁護士と一緒に最初に読むべき 事業承継・M&A完全ガイド
オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスを展開しています。専属のエージェントがお客様の理想の取引実現に向けて、お客様のご希望に即したサービスをとことん提供いたします。よりよい評価額での売却に向けたアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を削減した案件成約も実現可能です。 また、具体的な買いニーズを持っている企業のほか、業界・買い手企業分析に基づき事業親和性の高い企業を買い手候補としてご提案します。大手金融機関や大手M&A仲介、M&Aマッチングサービスとも連携しているため、買い手探索のルートが豊富です。 まずは一度、弊社の無料相談サービスをご利用ください。
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