類似会社比較法とは?計算方法やマルチプル、注意点を売り手目線で解説

2026.06.29

公開日:2026.06.29

2026.06.29

2026.06.29

更新日:2026.06.29

2026.06.29

類似会社比較法とは?計算方法やマルチプル、注意点を売り手目線で解説

M&Aで自社を売却する際、買い手や専門家が企業価値をどのように見積もるかは、売り手にとって大きな関心事です。企業価値評価で用いられる代表的な手法の一つが類似会社比較法です。類似会社比較法とは、評価対象会社と事業内容や収益構造が近い上場企業の財務指標(マルチプル)を参考に、対象会社の企業価値や株式価値を算定する方法であり、マルチプル法と呼ばれることもあります。

特に売り手にとっては、どの類似会社が選ばれ、どのマルチプルを使い、どのような調整を行うかによって、算定結果が変わります。手法の仕組みを理解しておくことで、提示された評価が妥当かを判断しやすくなります。

本記事では、類似会社比較法の仕組みと計算手順に加え、評価で注意すべき点や、売り手が評価を高めるために準備できることまで解説します。

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類似会社比較法とは

類似会社比較法は、評価対象会社と事業内容や収益構造が近い上場企業の財務指標をもとに、企業価値や株式価値を見積もる手法です。仕組みを理解するには、「類似会社」と「マルチプル」という2つの考え方を押さえることが重要です。主な論点は以下の通りです。

  • 類似会社とは
  • マルチプル(倍率)とは

それぞれを順に解説します。

類似会社とは

類似会社とは、評価対象会社と事業内容、収益構造、成長性、規模などが近い上場企業を指します。上場企業は財務情報が公開されているため、それを参考にすることで、非上場企業の価値を見積もる材料になります。同じ業種であることに加え、事業領域、収益構造、規模などが近い企業を選ぶことが重要です。

売り手としては、どの企業が類似会社として選ばれるかによって、自社の評価額が変わる点を理解しておくことが重要です。選ばれる類似会社のマルチプルが高ければ、評価額も高く算定されやすく、その選定根拠は、評価額を検証するうえで重要な前提になります。

マルチプル(倍率)とは

マルチプル(倍率)とは、株式価値や企業価値が、純利益・純資産・EBITDAなどの財務指標の何倍にあたるかを示す倍率です。EBITDAは利払い前・税引前・減価償却前の利益であり、一般的には営業利益に減価償却費を足すことで求められます。マルチプルには、PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、EV(企業価値)/EBITDA倍率などがあり、類似会社のマルチプルを評価対象会社の財務指標に当てはめることで、企業価値や株式価値を算定します。類似会社比較法がマルチプル法と呼ばれるのは、この倍率を用いることが理由です。

売り手としては、どのマルチプルが使われるかによって評価のされ方が変わることを理解しておくことが重要です。自社の収益構造や強みを適切に反映しやすい指標が使われているかどうかが、評価額に影響します。

類似会社比較法と他の評価手法との違い

企業価値の評価手法は類似会社比較法だけではなく、似た名称の手法や、考え方の異なる手法があります。違いを理解することで、それぞれがどのような場面で使われるかを把握できます。主な比較対象は以下の通りです。

  • 類似取引比較法との違い
  • 市場株価比較法との違い
  • DCF法との違い

それぞれを順に解説します。

類似取引比較法との違い

類似取引比較法とは、過去に行われた類似のM&A取引における取引価格やマルチプルを参考に、企業価値や株式価値を算定する方法です。上場企業の株価を基準にする類似会社比較法に対し、類似取引比較法は実際の取引事例を基準にする点が異なります。

売り手としては、参考にされるのが上場企業の株価なのか、過去の取引事例なのかによって、評価の前提が変わることを理解しておくことが重要です。中小企業のM&Aでは、参考にできる取引事例や上場類似会社が限られることもあるため、類似会社比較法、類似取引比較法、DCF法、時価純資産法などを組み合わせて検討されることがあります。

市場株価比較法との違い

市場株価比較法とは、評価対象会社自身の市場株価を基準に株式価値を算定する方法で、主に上場企業の評価に用いられます。一方、類似会社比較法は、株価のない非上場企業を、似た上場企業の指標を借りて評価する手法です。

売り手としては、自社が非上場である場合、市場で形成された自社株価がないため、市場株価法は使えず、類似会社比較法などで評価されることを理解しておくことが重要です。自社に市場株価がないからこそ、どの類似会社を基準にするかが評価を左右します。

DCF法との違い

DCF法とは、企業が将来生み出すキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。類似会社比較法が市場の評価(マルチプル)を基準にするのに対し、DCF法は将来の事業計画を基準にする点が大きな違いです。

売り手としては、DCF法は将来計画や割引率の置き方によって結果が変わるため、自社の成長性や収益計画を合理的に示せる場合に評価上プラスに働くことがあります。実務では、類似会社比較法、DCF法、時価純資産法など複数の手法を用いて、評価結果を比較することがあります。

類似会社比較法で使う主なマルチプル

類似会社比較法では、複数のマルチプルが使い分けられます。どの指標を使うかによって評価の観点が変わるため、代表的なマルチプルを押さえておくことが重要です。主なマルチプルは以下の通りです。

  • PER(株価収益率)
  • PBR(株価純資産倍率)
  • EV/EBITDA倍率

それぞれを順に解説します。

PER(株価収益率)

PER(株価収益率)とは、株式価値が純利益の何倍にあたるかを見る指標です。上場企業では、株価が1株あたり純利益の何倍にあたるかで表されます。類似会社のPERを評価対象会社の純利益に当てはめることで、株式価値を見積もります。利益を基準にするため、安定して純利益を出している企業の評価で参考にしやすい指標です。

売り手としては、PERは純利益を基準にするため、税金や金利の影響を受けやすいことを理解しておくことが重要です。一時的な要因で利益が変動している場合は、その影響を説明できるようにしておくことが望ましいです。

PBR(株価純資産倍率)

PBR(株価純資産倍率)とは、株式価値が純資産の何倍にあたるかを見る指標です。上場企業では、株価が1株あたり純資産の何倍にあたるかで表されます。資産を基準にするため、純資産や保有資産の価値が重視される金融や不動産業の企業の評価で参考にされることがあります。

売り手としては、PBRは資産を基準にするため、収益力が高くても純資産が小さいと評価が低く出やすいことを理解しておくことが重要です。事業の収益力をあわせて示せるよう準備しておくことが望ましいです。

EV/EBITDA倍率

EV/EBITDA倍率とは、企業価値(EV)がEBITDAの何倍にあたるかを示す指標です。金利や税制、減価償却方法などの影響を一定程度ならした利益指標を基準にするため、企業間の収益力を比較しやすく、M&Aにおける株式価値の評価で広く使われています。

売り手としては、EV/EBITDA倍率は企業価値(EV)を基準にするため、有利子負債や現預金の調整が株式価値に影響することを理解しておくことが重要です。

EV/EBITDA倍率の詳しい計算方法や目安については、以下の記事でも詳しく解説しています。

EV/EBITDA倍率とは?計算方法や目安、業種別の平均を売り手目線で解説

類似会社比較法の計算方法と手順

類似会社比較法は、類似会社を選び、そのマルチプルを評価対象会社の財務指標に当てはめる流れで計算します。手順を分けて理解しておくと、自社がどのように評価されるかを把握しやすくなります。主な手順は以下の通りです。

  • 類似会社を選定する
  • マルチプルを算出する
  • 対象会社の企業価値を計算する

それぞれを順に解説します。

類似会社を選定する

最初の手順は、評価対象会社と事業内容、収益構造、規模が近い上場企業を、類似会社として複数選ぶことです。同じ業種であることに加え、収益構造や事業領域、顧客層の近さなどを基準に選びます。複数社を選ぶことで、特定企業の特殊要因による偏りを抑えやすくなります。

売り手としては、どの企業が類似会社に選ばれるかが評価額を左右するため、自社と本当に近い企業が選ばれているかを確認することが重要です。事業規模が大きく異なる企業が基準になっていると、評価が実態と合わなくなることがあります。

マルチプルを算出する

次に、選んだ類似会社の財務データと株価から、PERやEV/EBITDA倍率などのマルチプルを算出します。複数の類似会社のマルチプルを求め、その平均値や中央値を参考にすることがあります。実務では、外れ値を除いた中央値を重視する場合もあります。一時的要因や特殊要因で極端な値を示す企業は、必要に応じて除外または調整します。

売り手としては、平均値と中央値のどちらが使われるかによっても結果が変わることを理解しておくことが重要です。一部の企業の数値が突出している場合、その扱い方が評価額に影響することがあります。

対象会社の企業価値を計算する

最後に、算出したマルチプルを評価対象の企業の財務指標に当てはめ、企業価値を計算します。たとえば、類似会社の平均EV/EBITDA倍率が6倍で、自社のEBITDAが2億円であれば、企業価値(EV)の目安は12億円と見積もられます。ここから有利子負債を差し引き、現預金などを加味することで、株主が受け取る株式価値の目安が算出されます。

売り手としては、この手順を理解しておくことで、提示された評価額がどのように算出されたかを確認しやすくなります。自社の株式価値の目安を簡易的に確認したい場合は、以下の株価シミュレーターも参考になります。

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類似会社比較法を使うときの注意点

類似会社比較法は有用な手法ですが、結果をそのまま受け取ると実態とずれることがあります。特に売り手にとって価格に影響する注意点を押さえておくことが重要です。主な注意点は以下の通りです。

  • 類似会社の選定に注意する
  • コントロールプレミアムの扱いを確認する
  • 非流動性ディスカウントを考慮する

それぞれを順に解説します。

類似会社の選定に注意する

類似会社比較法では、どの企業を類似会社に選ぶかによって、算定される価値が変わります。選び方に明確な正解はなく、評価する人の判断が入る余地があるため、選定の根拠が妥当かどうかが結果を左右します。

売り手としては、提示された評価額の前提として、どのような類似会社が選ばれているかを確認することが重要です。自社と事業内容や規模が近い企業が選ばれているかを見極めることが、評価の妥当性を判断する材料になります。

コントロールプレミアムの扱いを確認する

コントロールプレミアムとは、企業の経営権を取得することに対して上乗せされる価値を指します。類似会社比較法で参考にする上場企業の株価は、少数株式の取引価格であるため、経営権の移転を伴うM&Aでは、その分のプレミアムを加味するかどうかを検討する必要があります。

売り手としては、経営権ごと譲渡するM&Aでは、上場企業の株価をそのまま当てはめた評価よりも高い価値がつく余地がある一方で、案件の条件によって扱いは異なります。このプレミアムをどのように扱っているかが、評価額に影響する場合があります。

非流動性ディスカウントを考慮する

非流動性ディスカウントとは、株式をすぐに売買できないことによる価値の減額を指します。非上場企業の株式は、上場企業のように市場で自由に売買しにくいため、評価目的や取引条件によっては非流動性ディスカウントが検討されることがあります。

売り手としては、コントロールプレミアムと非流動性ディスカウントは、評価目的や取引条件に応じて扱いが変わる関係を理解しておくことが重要です。両者が評価にどのように反映されているかによって、最終的な評価額が変わる場合があります。

売り手が類似会社比較法の評価を高めるために準備できること

類似会社比較法による評価は、売り手の準備によって高められる余地があります。当社の調査では、希望通りの条件で売却できた経営者は半数以下にとどまっており、評価前提への理解や準備不足が、希望条件での売却を難しくする一因になっている可能性があります。評価の仕組みを理解し、準備を進めることが、納得できる売却につながります。

※参考:PR TIMES「【M&A経験者100人アンケート】希望通りの条件で売却できたのは半数以下」

評価を高めるための主な取り組みは以下の通りです。

  • 比較される類似会社を意識して強みを示す
  • EBITDAや利益の正常化を整理する
  • 売り手の立場で評価を検証できる支援者を選ぶ

それぞれを順に解説します。

比較される類似会社を意識して強みを示す

評価を高めるには、自社がどのような類似会社と比較されるかを意識し、自社の強みを示すことが重要です。類似会社よりも収益性が高い、成長余地が大きいといった点を示せれば、平均的なマルチプルよりも高く評価される余地を説明しやすくなります。

売り手としては、自社の強みを数値や根拠とともに説明できる状態にしておくことが重要です。類似会社との違いを明確に示すことで、平均的なマルチプルをそのまま当てはめられるのではなく、上乗せ評価を主張しやすくなります。

EBITDAや利益の正常化を整理する

マルチプルを当てはめる基準となる利益やEBITDAには、オーナーに紐づく報酬、私的経費、一過性損益、本業と関係のない損益が含まれていることがあります。これらを調整する「正常化」を行うことで、本来の収益力を正しく示しやすくなります。

売り手としては、正常化によって基準となる利益やEBITDAが合理的に大きくなれば、同じマルチプルでも算定される価値が高まる可能性があることを理解しておくことが重要です。どの費用を調整できるかは専門的な判断を要するため、デューデリジェンスの観点を踏まえて整理しておくことが望ましいです。

利益の正常化にも関わるデューデリジェンスについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)とは?目的や流れ、売り手側のポイントを解説

売り手の立場で評価を検証できる支援者を選ぶ

類似会社比較法による評価は、類似会社の選び方やマルチプルの扱い方によって幅が出ます。提示された評価額が妥当かを売り手の立場で検証し、交渉できる専門家がいるかどうかは、結果に影響します。M&Aの支援者には、売り手・買い手の間に立つ仲介会社と、売り手または買い手の一方に助言するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)があります。

FAは依頼者の側に立って助言するため、売り手専属のFAであれば、利益相反が起こりにくい構造で、売り手側の観点から評価前提を検証しやすくなります。評価の前提を売り手の立場で確認できる支援者を選ぶことが、納得できる売却につながります。売り手専属のFAの役割については、以下の記事でも詳しく解説しています。

M&AにおけるセルサイドFAとは?業務内容や仲介との違いも解説

まとめ

類似会社比較法は、類似上場企業の株価指標をもとに、企業価値や株式価値を算定する手法で、M&Aの企業価値評価で用いられる代表的な手法の一つです。計算の手順や使われるマルチプルを理解しておくことで、自社がどのような前提で評価されるかを把握しやすくなります。

特に売り手にとっては、以下のような論点を踏まえたうえで準備を進めることが重要です。

  • 類似会社の選定が評価を左右することを理解すること
  • コントロールプレミアムと非流動性ディスカウントの影響を把握すること
  • EBITDAや利益の正常化で本来の収益力を示すこと
  • 売り手の立場で評価を検証できる支援者と連携すること

類似会社比較法による評価は、類似会社の選び方や調整の仕方によって幅が出る手法です。評価の仕組みを理解し、早い段階から売り手の立場に立てる専門家とともに準備を進めることで、自社の価値を適切に評価してもらいやすくなります。

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この記事の著者

RISONAL編集部(オーナーズ株式会社 )

RISONAL編集部

売り手の理想のM&Aの実現に特化した専属M&Aエージェントサービスおよび事業オーナー向けの資産運用サービスを提供するオーナーズ株式会社

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