事業承継の税率は?相続税・贈与税・M&Aの税金を3つの承継方法別に解説

2026.07.30

公開日:2026.07.30

2026.07.30

2026.07.30

更新日:2026.07.30

2026.07.30

事業承継の税率は?相続税・贈与税・M&Aの税金を3つの承継方法別に解説

事業承継を考え始めたものの、税率がどれくらいになるのか分からず不安を感じていませんか。承継の税金は、親族への相続・贈与か、M&Aによる売却かで種類も税率も大きく変わるため、方法を決める前に全体像をつかんでおく必要があります。本記事では、事業承継でかかる税金の種類を承継方法別に整理したうえで、相続税・贈与税の速算表、M&Aで会社を売る場合の税率、税負担を抑える方法までを売り手オーナーの視点で解説します。読み終えたときには、自社の承継でどの税金がいくらぐらいかかるのか、見当を付けられるようになります。税率を知らないまま方法を決めると、手取りで数千万円の差が生じる場合もあります。承継方法を選ぶ第一歩として活用してください。

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事業承継でかかる税金の種類

事業承継の税金は、誰に引き継ぐかで種類が変わります。まず全体像として、承継方法別に次の3つへ整理します。税額の見当を付ける出発点になる分類です。

  • 親族内・親族外の承継でかかる税金
  • M&Aでかかる税金
  • 承継で共通してかかるその他の税金

それぞれを順に解説します。

親族内・親族外の承継でかかる税金

親族や従業員への承継では、自社株を受け取った後継者に相続税または贈与税がかかります。経営者の死亡により株式を相続すれば相続税、生前に無償で引き継げば贈与税の対象です。いずれも税率は10%から55%の累進構造で、自社株の評価額が高いほど負担は重くなります。贈与か相続かで適用する税率表も異なります。納税するのは後継者ですが、資金を用意できなければ承継自体が止まるため、現経営者側の設計が欠かせません。売り手であるオーナーとしては、自社株の評価額を把握し、後継者の納税資金まで含めて計画することが重要です。

※参考:国税庁「No.4155 相続税の税率

M&Aでかかる税金

M&Aで第三者に会社を売る場合、個人オーナーの株式譲渡益には約20%の税金がかかります。株式譲渡では、売却益が譲渡所得として申告分離課税の対象になり、所得税15%・住民税5%に復興特別所得税0.315%を加えた合計20.315%で課税されます。相続税・贈与税の累進税率と異なり、譲渡益がいくら大きくても税率は原則一定です。事業譲渡を選ぶと、売り手が法人になるため課税の仕組みが変わります。手取りを重視するなら株式譲渡が基本の選択肢になります。売り手としては、税率構造の違いを踏まえてスキームを比較することが重要です。

※参考:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

承継で共通してかかるその他の税金

承継方法にかかわらず、資産の移転に伴う税金が別途生じる場合があります。代表的な例は次のとおりです。

  • 不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税
  • 事業譲渡で課税資産を移す際の消費税
  • 契約書の作成に伴う印紙税

株式の承継が中心であれば負担は限定的ですが、事業用不動産を個人で保有しているケースでは無視できない金額になります。売り手としては、本体の税金だけでなく付随する税金まで一覧化して資金計画を立てることが重要です。

相続税の税率と計算

税金の種類を押さえたところで、親族内承継の中心になる相続税を見ていきます。税率表と計算手順が分かれば、税額の概算は自力でも出せるようになります。押さえるべきポイントは次の2つです。

  • 相続税の速算表
  • 基礎控除と相続税の計算の流れ

それぞれを順に解説します。

相続税の速算表

相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に対して10%から55%の8段階で定められています。速算表は次のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

税率を掛けるのは遺産総額ではなく、基礎控除を引いた後に法定相続分で分けた金額です。売り手としては、自社株評価を含めた遺産全体で税率区分を確かめることが重要です。

※参考:国税庁「No.4155 相続税の税率

相続を見据えた対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。

事業承継における相続対策のポイント

基礎控除と相続税の計算の流れ

相続税は、遺産総額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を基に計算します。計算の流れは次のとおりです。

  • 正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求める
  • 課税遺産総額を法定相続分で按分し、速算表で各人の税額を計算する
  • 各人の税額を合計して相続税の総額を求め、実際の取得割合で按分する

遺産が基礎控除以下であれば相続税はかからないため、課税の有無をまず判定できる数字として最初に確認する価値があります。ただし、自社株の評価額が大きい経営者は基礎控除を超えやすくなります。売り手としては、法定相続人の数と遺産構成を早めに整理することが重要です。

※参考:国税庁「No.4155 相続税の税率

贈与税の税率と計算

相続を待たずに生前贈与で承継する場合は、贈与税の対象になります。生前に計画的な形で株式を移す場合の基本知識であり、方式の選択で税負担が大きく変わります。課税方式は次の2つです。

  • 暦年課税の税率(速算表)
  • 相続時精算課税の仕組み

それぞれを順に解説します。

暦年課税の税率(速算表)

暦年課税では、1年間の贈与額から基礎控除110万円を引いた額に10%から55%の累進税率がかかります。父母や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される特例税率の速算表は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

兄弟間や夫婦間などの贈与には、税率区分の異なる一般税率が適用されます。売り手としては、まとまった株式の一括贈与は高税率になりやすい点に注意することが重要です。

※参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税は、累計2,500万円の特別控除まで贈与時の税負担なしで財産を移し、相続時に精算する制度です。特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、贈与財産は相続時に相続税の課税価格へ加算されます。2024年1月以降は年110万円の基礎控除が新設され、基礎控除以下の贈与は相続時の加算対象からも外れます。一度選択すると暦年課税へは戻れず、値上がり前の低い評価で株式を動かせる点に制度の狙いがあります。売り手としては、株価が今後上がる見込みなら、低い評価のうちに移せる同制度の活用を検討することが重要です。

※参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択

M&Aで会社を売る場合の税金と税率

第三者への売却では、税金の主役が売り手オーナー自身の税負担に変わります。結論として、株式譲渡なら手取りの計算は比較的シンプルです。押さえるべき点は次の3つです。

  • 株式譲渡は譲渡所得に約20%
  • 事業譲渡でかかる税金
  • 退職金を活用して手取りを増やす

それぞれを順に解説します。

株式譲渡は譲渡所得に約20%

個人オーナーが株式譲渡で会社を売る場合、譲渡所得に対して合計20.315%の税率で課税されます。内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で計算し、給与など他の所得とは分離して課税されます。累進課税ではないため、譲渡益が大きくても税率は原則変わりません。たとえば譲渡所得が1億円なら税額は約2,031万円、手取りは約8,000万円という計算になります。なお、極めて高額な所得には追加課税(いわゆるミニマムタックス)が適用される場合があります。売り手としては、取得費の資料を整え、手取り額を事前に試算しておくことが重要です。

※参考:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

事業譲渡でかかる税金

事業譲渡では売り手が会社になるため、譲渡益に法人税等がかかり、加えて消費税の対応も必要になります。譲渡対価と譲渡資産・負債の簿価純額との差額が譲渡益として他の損益と合算され、法人税等の課税対象になります。棚卸資産や建物、のれんといった課税資産の譲渡には消費税がかかるため、資産ごとに課税・非課税を区分する作業も生じます。売却代金は会社に入るため、オーナー個人が受け取るには配当や退職金など追加の一手が必要です。対象資産を契約で特定する事業譲渡は、税務の区分作業も株式譲渡より複雑になりがちです。売り手としては、個人の手取りベースで株式譲渡と比較することが重要です。

退職金を活用して手取りを増やす

M&Aと合わせて役員退職金を受け取ると、税負担を抑えながら手取りを増やせる場合があります。退職金は退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた残額の2分の1に課税される、税制上の優遇が大きい所得です。譲渡対価の一部を退職金として受け取る設計にすれば、株式の譲渡益を圧縮しつつ、優遇された税率区分で資金を受け取れます。長年の勤続実績があるオーナーほど控除枠は大きくなります。金額が過大だと損金算入が否認されるリスクもあります。売り手としては、退職金の水準設計を税理士と詰めてから最終契約に臨むことが重要です。

※参考:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

事業承継の税負担を抑える方法

税金の全体像をつかんだら、負担を抑える手段を検討します。いずれも準備期間が長いほど効果を出しやすい対策です。代表的な方法は次の3つです。

  • 事業承継税制で納税を猶予・免除する
  • 自社株の評価を引き下げる
  • 生前贈与や相続時精算課税を活用する

それぞれを順に解説します。

事業承継税制で納税を猶予・免除する

法人版事業承継税制の特例措置を使えば、後継者が取得した自社株にかかる贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。都道府県知事の認定を受け、代表者の継続や継続届出書の提出といった要件を満たし続けることが条件で、後継者の死亡など一定の場合には猶予税額が免除されます。一般措置と比べ、対象株式や猶予割合の制限がない点が特例措置の利点です。特例措置の利用には、令和9年9月30日までの特例承継計画の提出と、令和9年12月31日までの贈与・相続の実行が必要です。要件を外れると猶予税額と利子税の納付が生じます。売り手としては、期限から逆算して制度活用の可否を早めに判断することが重要です。

※参考:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)

自社株の評価を引き下げる

自社株の評価額を引き下げてから承継すれば、相続税・贈与税の負担を直接減らせます。非上場株式は、類似業種比準方式や純資産価額方式といった国税庁の定める方法で評価され、利益や純資産の水準が評価額に反映されます。役員退職金の支給や設備投資などで一時的に利益・純資産が圧縮されると、評価額が下がる場合があります。効果はタイミングに左右され、行き過ぎた対策は税務上の否認リスクも伴います。売却か親族承継か迷っている段階でも、評価の把握は共通して役立ちます。売り手としては、評価額の推移を毎期確認し、下がった時期に承継を実行できるよう準備することが重要です。

生前贈与や相続時精算課税を活用する

時間をかけた生前贈与は、税負担を分散しながら承継を進める基本の手段です。暦年課税なら年110万円の基礎控除内の贈与を毎年続けることで、無税で少しずつ株式を移せます。まとまった株数を早く移したい場合は、累計2,500万円の特別控除がある相続時精算課税が選択肢になり、贈与後の値上がり分を相続税の計算から切り離せます。相続直前の贈与は相続財産への加算対象になる点に注意が必要です。暦年贈与と相続時精算課税は贈与者ごとに選べるため、組み合わせの設計も選択肢になります。売り手としては、承継までの残り年数から逆算して贈与計画を組むことが重要です。

※参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

事業承継の税金に関するよくある質問

最後に、事業承継の税率についてよく寄せられる質問に回答します。

事業承継には何税がかかりますか?

承継方法によって異なります。相続で引き継げば相続税、生前贈与なら贈与税がかかり、M&Aで株式を売却すれば譲渡所得への課税(20.315%)が生じます。事業譲渡では法人税等と消費税が関係します。不動産の移転を伴う場合は、登録免許税などが加わる場合もあります。納税者が後継者か売り手本人かも、方法によって変わります。

事業承継の相続税率はいくらですか?

法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%の8段階です。遺産総額に直接掛けるのではなく、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた後の金額を法定相続分で分け、速算表を当てはめて計算します。たとえば法定相続分に応ずる取得金額が5,000万円なら、税率20%・控除額200万円で税額は800万円です

※参考:国税庁「No.4155 相続税の税率

事業承継税制は2026年3月にどうなりましたか?

2026年3月末とされていた特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により令和9年(2027年)9月30日まで1年6か月延長されました(2026年7月時点)。一方、特例措置の適用期限(贈与・相続の実行期限)は令和9年12月31日のまま変わっていません。計画の提出がまだであれば、延長後の期限内での対応が必要です。

※参考:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)

事業譲渡の税率はどれくらいですか?

事業譲渡の売り手は会社のため、譲渡益は他の損益と合算されて法人税等の課税対象になり、税率は会社の規模や所得水準で変わります。加えて、棚卸資産やのれんなど課税資産の譲渡分には消費税がかかります。個人の手取りを重視するなら、20.315%課税の株式譲渡との比較が欠かせません。

まとめ

事業承継の税率は承継方法で決まり、親族への相続・贈与は10%から55%の累進課税、M&Aによる株式譲渡は原則20.315%の分離課税という構造の違いがあります。本記事の要点は次のとおりです。

  • 相続税・贈与税は自社株の評価額が高いほど累進的に重くなる
  • 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算する
  • M&Aの株式譲渡なら譲渡益の大小にかかわらず税率は原則20.315%で一定になる
  • 退職金の併用や自社株の評価引き下げで、手取りを増やせる場合がある
  • 事業承継税制の特例措置は、令和9年9月30日までの特例承継計画提出が入口になる

税率の構造を知れば、承継方法の選択は「誰に引き継ぐか」と「手取りをいくら残すか」の両面から比較できます。自社株の評価額を把握したうえで、税理士や売り手側の専門家と具体的な数字を詰めてください。早く動くほど選べる手段は多く残り、数字が定まれば議論は一気に具体化します。

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この記事の著者

RISONAL編集部(オーナーズ株式会社 )

RISONAL編集部

売り手の理想のM&Aの実現に特化した専属M&Aエージェントサービスおよび事業オーナー向けの資産運用サービスを提供するオーナーズ株式会社

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