第二会社方式とは?事業再生の手法やメリット・デメリット、注意点を解説
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- M&Aの基礎
公開日:2026.07.02
2026.07.02
更新日:2026.07.02
2026.07.02
過剰な債務を抱えながらも、収益性のある事業や残すべき事業がある会社にとって、事業を残しながら債務や不採算事業をどのように整理するかが論点になります。その手法の一つが第二会社方式です。第二会社方式とは、会社の収益性のある事業を新設会社やスポンサー側の会社などに承継させ、残った不採算事業や過剰債務については、元の会社で特別清算などの法的整理により整理する、事業再生のスキームです。
特に過剰債務に悩む経営者にとっては、第二会社方式を用いることで、事業や雇用を残しながら、過剰債務を整理できる可能性があります。ただし、税務や法務の論点が多く、進め方を誤るとリスクも生じるため、仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、第二会社方式の2つの手法とメリット・デメリットに加え、注意点や、事業承継・M&Aとの関わりまで解説します。
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第二会社方式とは
第二会社方式とは、既存事業のうち収益性のある事業と、不採算事業や過剰債務を切り分け、収益性のある事業を新設法人やスポンサー側の会社などへ承継させ、残った会社について特別清算などの法的整理により清算する事業再生のスキームです。優良な事業を移す新しい会社を第二会社と呼びます。
第二会社には、事業、必要な資産、契約関係、従業員などを、スキームに応じて承継させます。一方、過剰な債務や不採算事業が残った元の会社は、特別清算や破産などの手続きによって整理されます。これにより、収益性のある事業を残しつつ、旧会社に残った過剰債務を整理できる点が特徴です。
第二会社方式は、債務を返しきれないものの、収益性のある事業を切り出せる中小企業の再生で用いられることがあります。中小企業活性化協議会などの公的な支援のもとで進められる場合もあります。経営者としては、自社に承継可能な事業価値があるか、債権者の理解を得られる計画を作れるかを見極めることが、検討の起点になります。
第二会社方式の2つの手法
第二会社方式で優良な事業を第二会社へ移す方法には、大きく2つの手法があります。どちらを用いるかによって、手続きや引き継ぎの方法が変わります。主な手法は以下の通りです。
- 会社分割による方法
- 事業譲渡による方法
それぞれを順に解説します。
会社分割による方法
会社分割による方法とは、会社法上の会社分割を使って、収益性のある事業に関する権利義務を第二会社へ承継させる手法です。事業に関する権利義務を包括的に承継できる場合があります。ただし、契約や許認可の扱いは個別の契約条項や法令によって異なるため、事前確認が必要です。会社分割には新設分割と吸収分割があり、案件の目的やスポンサーの関与方法に応じて選択されます。
経営者としては、会社分割は手続きが包括的に進められる一方で、債権者保護の手続きなどが必要になる点を理解しておくことが重要です。会社分割の仕組みについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
M&Aにおける会社分割とは?吸収分割と新設分割の違いやメリットも解説
事業譲渡による方法
事業譲渡による方法とは、優良な事業を構成する資産や契約を、個別に第二会社へ譲渡する手法です。引き継ぐ対象を選べるため、承継対象を選別しやすい点がメリットです。ただし、債権者を害する形にならないよう、対価や手続の妥当性を慎重に確認する必要があります。一方で、契約、許認可、従業員の移籍などは、個別に同意・承認・再取得が必要になる場合があります。
経営者としては、事業譲渡では取引先との契約や従業員の移籍について、個別に同意を得る必要がある点を理解しておくことが重要です。引き継ぎの範囲を明確にしたうえで進めることが望ましいです。
第二会社方式のメリットとデメリット
第二会社方式には、事業を残せる利点がある一方で、慎重に進めるべき側面もあります。両方を理解しておくことが、検討の前提になります。主な内容は以下の通りです。
- 第二会社方式のメリット
- 第二会社方式のデメリット
それぞれを順に解説します。
第二会社方式のメリット
第二会社方式のメリットは、過剰な債務を整理しながら、事業と雇用を残せる点です。優良な事業を第二会社へ移すことで、取引先との関係や従業員の雇用を維持しながら、事業を継続できる可能性があります。会社全体を清算する廃業とは異なり、価値のある事業を残せます。
経営者としては、事業を残せることが、従業員や取引先への影響を抑えられる可能性がある点を理解しておくことが重要です。スポンサーが関与することで、再生に必要な資金や経営資源を確保できる場合もあります。
第二会社方式のデメリット
第二会社方式のデメリットは、税務や法務の論点が多く、手続きが複雑になりやすい点です。後述するように、債権者を害する移転と見なされると、詐害行為取消、否認、会社分割に関する債権者保護上の問題などが生じるリスクや、債務免除益への課税など、税務上の影響が生じることがあります。専門的な検討を要するため、費用や時間がかかる面もあります。
経営者としては、自己判断で進めると、後にトラブルにつながるおそれがある点を理解しておくことが重要です。弁護士や税理士、公的な支援機関と連携して進めることが望ましいです。
第二会社方式で押さえておきたい注意点
第二会社方式を進める際には、特に注意しておきたい論点があります。これらを踏まえずに進めると、再生計画の成立や実行に支障が出ることがあります。主な注意点は以下の通りです。
- 詐害行為取消・否認などのリスク
- 債務免除益への課税
- 経営者保証の取り扱い
- 許認可の承継
それぞれを順に解説します。
詐害行為取消・否認などのリスク
第二会社方式では、収益性のある事業を第二会社へ移し、過剰債務や不採算事業を旧会社に残す形になります。この移転が、債権者を不当に害するものと見なされると、後に詐害行為取消や否認などが問題となるリスクがあります。適正な対価でのやり取りや、債権者への説明、経済合理性、適正対価、手続きの透明性が論点になります。
経営者としては、法的リスクを抑えるために、手続きの透明性を保ち、債権者の理解と合意を得ながら進めることが重要です。否認の判断は専門的なため、弁護士などの専門家とともに進めることが重要です。
債務免除益への課税
旧会社で債務免除を受けると、その免除された金額が債務免除益として、課税の対象になることがあります。繰越欠損金などにより税負担を抑えられる場合もありますが、状況によっては想定外の税負担が生じる可能性があります。
経営者としては、債務免除を受ける際に、税務上どのような影響が生じるかを事前に確認しておくことが重要です。税理士に相談し、税負担の見込みを把握したうえで進めることが望ましいです。
経営者保証の取り扱い
中小企業では、経営者が会社の借入に対して個人保証(経営者保証)を負っているケースが少なくありません。第二会社方式で会社を整理する際、この経営者保証をどう取り扱うかが、経営者個人にとって重要な論点になります。
経営者保証に関するガイドラインを踏まえて、金融機関と協議することで、経営者個人への影響を一定程度抑えられる可能性があります。経営者としては、保証の整理を含めて、早い段階で専門家や金融機関と相談することが重要です。
許認可の承継
事業に許認可が必要な場合、第二会社方式でその許認可を引き継げるかどうかが論点になります。会社分割では権利義務を包括承継できる場合がある一方、事業譲渡では新たな許認可取得や行政庁の承認・届出が必要になる場合があり、許認可の種類によって取り扱いが変わります。
経営者としては、自社の事業に欠かせない許認可が、第二会社で適法に事業を継続できる状態になるかを事前に確認しておくことが重要です。許認可が引き継げないと、事業の継続に支障が出ることがあります。
第二会社方式と事業承継・M&A
第二会社方式は、事業再生の手法であると同時に、スポンサーを入れることで、スポンサー支援やM&Aに近いプロセスと組み合わせて活用される場合があります。事業を残すための選択肢として、その関わりを理解しておくことが重要です。主な論点は以下の通りです。
- 中小企業活性化協議会などの公的支援を活用する
- スポンサー型でM&Aと組み合わせる
- 債務者企業・経営者の立場で支援者を選ぶ
それぞれを順に解説します。
中小企業活性化協議会などの公的支援を活用する
中小企業活性化協議会とは、中小企業の収益力改善、事業再生、再チャレンジなどを支援する公的な相談窓口です。第二会社方式を含む再生計画の策定について、専門家の関与のもとで再生計画の策定や金融機関調整の支援を受けられる場合があり、金融機関との調整にも関与します。
経営者としては、民間の専門家だけでなく、こうした公的な支援機関の活用も選択肢に入れることが重要です。公的な枠組みのもとで進めることで、金融機関などの関係者との調整を進めやすくなる場合があります。
スポンサー型でM&Aと組み合わせる
スポンサー型の第二会社方式とは、スポンサーが出資・事業譲受・経営支援などを行い、承継後の事業再生を支える方法です。スポンサーが資金や経営資源を提供することで、収益性のある事業をより安定した形で存続させられる可能性があります。スポンサー探索は、M&Aに近いプロセスとして進む場合があります。
経営者としては、過剰債務によって通常の売却が難しい場合でも、スポンサー型で事業を残せる可能性がある点を理解しておくことが重要です。事業に価値があれば、支援を検討するスポンサー候補が見つかることもあります。
債務者企業・経営者の立場で支援者を選ぶ
第二会社方式では、法務・税務・再生計画の検討について弁護士、税理士、公的支援機関などの関与が重要になる一方で、スポンサーを探し、条件を交渉する場面では、別の専門性が求められます。M&A・スポンサー探索の支援者には、双方の間に立つ仲介会社と、依頼者の一方に助言するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)があります。
経営者としては、スポンサー探索や条件交渉を、債務者企業・経営者の立場で進められる支援者を選ぶことが重要です。FAは依頼者側に助言する立場のため、債務者企業・経営者側の観点から条件を検討しやすい場合があります。FAの役割については、以下の記事でも詳しく解説しています。
M&AにおけるセルサイドFAとは?業務内容や仲介との違いも解説
まとめ
第二会社方式は、収益性のある事業を第二会社へ承継させて存続を図り、過剰な債務が残った会社を清算する事業再生のスキームです。会社分割や事業譲渡などの手法があり、事業と雇用を残しながら過剰債務を整理できる可能性がある点が特徴です。
特に過剰債務に悩む経営者にとっては、以下のような論点を踏まえたうえで進めることが重要です。
- 会社分割と事業譲渡の違いを理解して手法を選ぶこと
- 否認や債務免除益への課税などの注意点を事前に確認すること
- 経営者保証の取り扱いを金融機関と協議すること
- 法務・税務・再生計画は弁護士、税理士、公的支援機関などと連携し、スポンサー探索や条件交渉は債務者企業・経営者の立場を踏まえた支援者と進めること
第二会社方式は、税務や法務の論点が多く、専門的な検討が欠かせない手法です。承継可能な事業価値があるなら、早い段階から弁護士や公的機関、そしてスポンサー探索を、売り手の立場で支える専門家とともに進めることで、事業や雇用を残す選択肢を検討しやすくなります。
オーナーズ株式会社では、売り手に特化したFAサービスを展開しています。専属のエージェントがお客様の理想の取引実現に向けて、お客様のご希望に即したサービスをとことん提供いたします。よりよい評価額での売却に向けたアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を削減した案件成約も実現可能です。
また、具体的な買いニーズを持っている企業のほか、業界・買い手企業分析に基づき事業親和性の高い企業を買い手候補としてご提案します。大手金融機関や大手M&A仲介、M&Aマッチングサービスとも連携しているため、買い手探索のルートが豊富です。
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